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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1131350 
審判番号 不服2004-11243 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-28 
確定日 2006-02-20 
事件の表示 商願2003- 32458拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NAILSTRAP」の欧文字と「ネイルストラップ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年11月5日付け手続補正書をもって、第9類「携帯電話機ストラップ用クリップ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『つりひも』を意味する『STRAP』『ストラップ』の文字を有しているものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も『ストラップ』であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものとすることができないものになったというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-30 
出願番号 商願2003-32458(T2003-32458) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄木住野 勝也石田 清 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 ネイルストラップ、ネールストラップ 
代理人 安藤 順一 
代理人 安藤 順一 

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