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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y41
管理番号 1131328 
審判番号 不服2004-11318 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-31 
確定日 2006-02-20 
事件の表示 商願2003- 35932拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「健康管理指導士」の文字を書してなり、第41類「予防医学及び健康管理に関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,予防医学及び健康管理に関するセミナーの企画・運営又は開催,献体に関する情報の提供,献体の手配,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影」を指定役務として、平成15年5月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『健康管理指導士』の文字を書してなるところ、本願商標を構成する文字中『士』は、(1)一定の資格・役割を持った者。『学士・弁士・弁護士』(『株式会社岩波書店』発行『広辞苑』)、(2)特別の資格・職業の人。『学士・博士・文士・弁士』用例(接尾的)栄養士。公認会計士。代議士。弁護士。(『株式会社講談社』発行『日本語大辞典』)のように、辞書に掲載されている。そして、末尾に『士』の付された、例えば『当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。』が『弁護士』、『税理士法に従い、顧客の依頼により税務代理・税務書類の作成などを業とする者。』が『税理士』、『建築士法所定の国家試験により免許を受け、設計・工事監理などの業務を行う技術者。』が『建築士』、『他人の嘱託を受け、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。』が『司法書士』、そして『特許・実用新案・意匠または商標に関する登録出願等の代理もしくは鑑定などを業とする者。』が『弁理士』(いずれも『株式会社岩波書店』発行の『広辞苑』参照)といわれ、これらは国家資格に係るものであることは一般に知られているところである。そうすると、末尾に『士』の付された名称は、上記したことからすると、国家が法律に基づいてその資格を特別に付与した者を表示しているものと理解する場合が多いものと考えられる。したがって、『健康管理士』の文字からなる本願商標をその指定役務に使用した場合には、取引者・需要者は、恰も国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「健康管理指導士」の文字を書してなるところ、その構成中、「健康管理指導」の文字部分からは、「健康管理(維持)の指導」といった意味合いを看取させるものである。
また、「士」の文字は、一般に「(1)官位・俸禄を有し、人民の上位にある者。『士師・進士』。(2)周代に、四民の上、大夫の下にあった身分。『士大夫』。(3)兵卒の指揮をつかさどる人。また、軍人。兵。「士官・士気・戦士』。(4)近世封建社会の身分の一。もののふ。さむらい。『武士・士農工商』」等を意味する語(「広辞苑第五版」、株式会社岩波書店発行)であって、他の文字と結合して身分や資格等を示す名称を表すために使用されており、博士、弁護士、弁理士、税理士等のように法律で規定され、その使用が規制されている資格名称も存在することから、一般国民が末尾に「士」の文字の付された名称に接した場合、一定の国家資格を付与された者を表したものと理解することも少なくないということができるが、他方、いわゆる「民間資格」において、法律に準拠しない「士」の文字を含む名称や称号が使用されている事実も少なからず見受けられるところである。
そして、「健康管理指導士」の名称は、法律等に規定されたものではなく、本願商標中の構成文字の一部を含め、その使用が制限されたものとはいえず、また、本願商標と誤認を生ずるおそれのある国家資格等も見いだし得ないことから、公の機関が付与する資格や称号と紛らわしいものともいい難いものである。
そうすると、本願商標をその指定役務に使用をしても、これに接する取引者、需要者は、国家資格を表す名称又は公の機関によって付与された称号等を表したものであるかのように誤信するようなことはないというべきであるから、これが、直ちに国家資格等の制度に対する社会的信頼を失わせ、ひいては公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとはいうことができない。
さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるものではなく、また、これを使用することが社会公共の利益に反する又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-30 
出願番号 商願2003-35932(T2003-35932) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 昌子 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 ケンコーカンリシドーシ、ケンコーカンリシドー 
代理人 橘 哲男 

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