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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1131311 
審判番号 不服2003-15980 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-19 
確定日 2006-02-20 
事件の表示 商願2002- 65787拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年8月2日に登録出願され、指定商品については、同15年5月21日付けの手続補正書により第9類「コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用スキャナ,コンピュータ用液晶プロジェクター,CD-Rドライブ,CD-RWドライブ,DVD-Rドライブ,DVD-RWドライブ,その他の電子応用機械器具及びその部品,デジタルカメラ,その他の電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「USB」の欧文字を横書きしてなる登録第3261185号商標及び「ダイレクト」の文字を標準文字で表してなる登録第4394735号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と、それぞれ「ユーエスビー」または「ダイレクト」の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり図形と欧文字の構成よりなるところ、青色の丸みを帯びた菱形の輪郭の中に、「USB」及び「DIRECT」の青色の文字、「DIRECT」の文字の下に青色の横線及び「PRINT」の橙色の文字が配され、「USB」及び「DIRECT」の文字がいずれも青で着色され外観上まとまりよく一体的に構成されており、例え、「USB」及び「DIRECT」の文字が、二段に表記されているとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更「USB」または「DIRECT」の文字部分それぞれに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、青色の横線によって視覚上も分離して捉えられる「USB」及び「DIRECT」の文字から生じる、「ユーエスビーダイレクト」の称呼をもって取引に当たると見るのが相当である。 そうすると、本願商標より「ユーエスビー」または「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)


(色彩については、原本参照。)
審決日 2006-01-27 
出願番号 商願2002-65787(T2002-65787) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 矢澤 一幸
寺光 幸子
商標の称呼 ユウエスビイダイレクトプリント、ユウエスビイダイレクト、ダイレクト、ユウエスビイ、ディレクト 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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