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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 036
管理番号 1131252 
審判番号 取消2005-30437 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-04-14 
確定日 2006-01-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第3175922号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3175922号商標(以下「本件商標」という。)は、「ホームズ」の文字を横書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証の1及び2を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていないため、商標法第50条第1項の規定によりその登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
(1)本件商標は、被請求人の名称と関わりの深い、被請求人の代表的な商標であり、被請求人は本件商標を使用した幅広い役務展開を行っている。
(2)乙第1号証は、平成16年10月発行の「タウンページ 岐阜県岐阜地方版」に掲載された、被請求人の広告の写であり、掲載情報は、平成16年7月2日現在のものである。
この広告には、本件商標が同じロゴデザインによって、縦書きで明確に使用されている。
また、本件商標の提供に係る役務として、「新築分譲住宅の販売」、「土地、建物の売買・仲介」などが挙げられていることから、本件商標が、平成16年7月2日の時点において、その指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」について使用されていたことは明らかである。
なお、この広告は、平成15年10月発行の「タウンページ 岐阜県岐阜地方版」(乙第2号証)、平成14年10月発行の「タウンページ 岐阜県岐阜地方版」(乙第3号証)にも掲載されている。
(3)乙第4号証は、平成16年11月12日発行の「中日新聞」に掲載された、被請求人の広告の写である。
この広告には、「『ホームズ』の不動産情報」と明確に本件商標が使用されているから、本件商標が、平成16年11月12日の時点において、その指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」や「建物又は土地の情報の提供」について使用されていたことを証するものである。
(4)乙第5号証は、平成16年8月28日発行の「中日新聞」に掲載された、被請求人の広告の写である。
この広告には、乙第4号証と同様に「『ホームズ』の不動産情報」と明確に本件商標が使用されているから、本件商標が、平成16年8月28日の時点において、その指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」や「建物又は土地の情報の提供」について使用されていたことを証するものである。
(5)以上、乙第1号証ないし乙第5号証から明らかなように、本件商標は、被請求人によって、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」について継続して使用されていたことは明らかである。
(6)乙第1号証ないし乙第5号証の他、本件商標の使用証拠は次のとおりである。
(7)乙第6号証は、平成7年から平成13年の間「タウンページ 岐阜県岐阜地方版」に掲載された、被請求人の広告の写であり、本件商標が、平成7年から現在に至るまで、その指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」について継続して使用されていたことは明らかである。
(8)乙第7号証は、平成3年から平成11年の間、被請求人が発行した「不動産情報」に関する広告の写である。
被請求人は、これらの広告を、「朝日新聞」の他、「中日新聞」、「岐阜新聞」など、各新聞の折り込みチラシとして、岐阜市・各務原市などを対象に、合計67回、延べ8,642,100枚を配布している。なお、乙第8号証は、広告代理店の請求書の一部である。
これらの広告は、乙第4号証及び乙第5号証と同じく、本件商標が、平成3年から平成11年に至るまで、その指定役務中「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」や「建物又は土地の情報の提供」について使用されていたことを証するものである。
(9)以上、本件商標は被請求人によって、その請求に係る指定役務について使用されていることが明白であり、本件商標は何ら取り消されるべき理由がない。

4 当審の判断
1.被請求人の提出した乙各号証のうち、乙第1号証、乙第4号証及び乙第5号証について判断する。
(1)乙第1号証は、西日本電信電話株式会社が、平成16年10月に発行した「タウンページ 岐阜県岐阜地方版」の写しであり、掲載情報は平成16年7月2日現在のものと認められ、その日付は、本件審判請求の登録(平成17年5月13日)前3年以内のものである。
ここには、被請求人の広告が掲載され、縦書きで「ホームズ」の商標が使用されていることが認められる。
また、「営業種目」として「新築分譲住宅の販売」、「土地、建物の売買・仲介」の記載が認められる。
(2)乙第4号証及び乙第5号証は、平成16年11月12日及び同年8月28日発行の「中日新聞」の写しであり、その日付は、本件審判請求の登録(平成17年5月13日)前3年以内のものである。
ここには、被請求人の広告が掲載され、「ホームズ」の商標が「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」について使用されていたことが確認できるものである。
2.本件商標は、前記1のとおり「ホームズ」の文字を横書してなるものであり、本件商標と前記各商標とは、同一の綴り文字で表されていることから、社会通念上同一の商標と認め得るものである。
そして、上記使用役務は、本件審判請求に係る指定役務に含まれるものである。
3.以上よりすれば、本件商標は、商標権者によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件の取消請求にかかる指定役務中の「建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」に使用されていたと認められるものである。
なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定役務について使用されていなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-11-18 
結審通知日 2005-11-25 
審決日 2005-12-14 
出願番号 商願平4-257094 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (036)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柴田 良一富田 領一郎 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
堀内 真一
登録日 1996-07-31 
登録番号 商標登録第3175922号(T3175922) 
商標の称呼 ホームズ 
代理人 恩田 博宣 

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