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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y29
管理番号 1131231 
審判番号 不服2004-25562 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-12-15 
確定日 2006-02-20 
事件の表示 商願2003-95122拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「大豆芳醇」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成15年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、登録第2679392号商標(以下、「引用A商標」という。)、同第2710651号商標(以下、「引用B商標」という。)、同第2714127号商標(以下、「引用C商標」という。)及び同第3217011号商標(以下、「引用D商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「大豆芳醇」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体の漢字で等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「ダイズホウジュン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、その構成中の「大豆」の文字が、指定商品及びその原材料を表示するものであるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語を形成しているものとして認識し、把握されるというのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイズホウジュン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ホウジュン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
なお、「引用B商標」及び「引用C商標」は、その指定商品について書換登録がなされた結果、本願商標とは類似しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-07 
出願番号 商願2003-95122(T2003-95122) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 海老名 友子
山口 烈
商標の称呼 ダイズホージュン、ホージュン 
代理人 近藤 史代 
代理人 松田 雅章 
代理人 松田 治躬 

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