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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1131225 
審判番号 不服2005-17130 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-07 
確定日 2006-02-13 
事件の表示 商願2005- 37584拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「E-CIRCUS」の欧文字と「イーサーカス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第9類、第16類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成16年9月10日に登録出願された商願2004-83722に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「サーカス」の片仮名文字と「CIRCUS」の欧文字とを二段に併記してなる登録第4796771号商標(以下『引用商標1』という。)及び同じく「サーカス」の片仮名文字と「CIRCUS」の欧文字とを二段に併記してなる登録第4195020号商標(以下『引用商標2』という。)と「サーカス」の称呼及び「曲芸団」の観念を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
まず、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標2については、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年10月28日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は上記のとおりの構成よりなるところ、全体として外観上まとまりよく一体に構成されており、片仮名の「イーサーカス」が欧文字の「E-CIRCUS」の読みを特定したものと無理なく理解され、全体の構成文字より生じると認められる「イーサーカス」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。
また、例え欧文字一字が、商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があることは否定し得ないとしても、本願商標のように「E」の文字が「-」(ハイフン)によって結合された場合には、「electronic(電子の)」の頭文字として、指定商品に関連する分野においてハイフン(-)とともに他の語と結合させることで、電子に関連のある語であることを印象付ける意味合いで使用されている実情を考慮すれば、当該文字は、商品の規格・品番としてではなく前記の意味合いをもって、他の語に結合することで一体のものとして使用され、認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に「E」の文字部分を省略して、「CIRCUS」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生じる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「サーカス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-24 
出願番号 商願2005-37584(T2005-37584) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 矢澤 一幸
寺光 幸子
商標の称呼 イーサーカス、イイサーカス、サーカス、エサーカス 
代理人 石戸 久子 
代理人 山口 栄一 

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