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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y11
管理番号 1131204 
審判番号 不服2004-18563 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-09-09 
確定日 2006-02-14 
事件の表示 商願2004- 1157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キャップレンジフィルター」の文字を標準文字により表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同年7月28日付け手続補正書により、第11類「家庭用のレンジフード用エアフィルター」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4140230号商標は、「キャップ」及び「CAP」の文字を書してなり、平成8年8月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月24日に、設定登録されたものである。
同じく、登録第4243722号商標は、「キャップ」及び「CAP」の文字を書してなり、平成9年7月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に、設定登録されたものである。
(以下、上記の引用各登録商標をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これをあえて「キャップ」と「レンジフィルター」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キャップレンジフィルター」 の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「キャップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-02-02 
出願番号 商願2004-1157(T2004-1157) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治岩本 和雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 伊藤 三男
橋本 浩子
商標の称呼 キャップレンジフィルター、キャップ 
代理人 鍬田 充生 

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