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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200225215 審決 商標
不服200322975 審決 商標
不服20035262 審決 商標
不服2003853 審決 商標
不服200225216 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y31
管理番号 1131190 
審判番号 不服2004-5427 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-18 
確定日 2006-01-23 
事件の表示 商願2002-106502拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ブラックアロニア」の片仮名文字と「Black Aronia」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第31類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年12月17日に登録出願されたものである。
指定商品については、平成15年12月19日付けの手続補正書により、第31類「アロニアの果実・種子類・木・苗木・花,アロニア用の飼料,アロニアの盆栽,アロニアの生花の花輪」と補正された。

2.原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『黒色』を意味する『ブラック』『Black』の文字と、バラ科の植物『アロニア』『Aronia』の文字とで『ブラックアロニア』『Black Aronia』と書してなり、全体として『黒色のアロニア』を認識されるから、これをその指定商品中『アロニアの果実・種子類・木・苗木・花,アロニア用の飼料』等に使用しても、単に商品の品質、色彩、名称、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「ブラック」「Black」の各文字は「黒色」の意味を有する平易な外来語と英単語である。また、構成中の「アロニア」「Aronia」の各文字は、「新しい小果樹 アロニア・メラノカルパ」(甲第1号証:農林水産省水産技術会議事務局研究開発課作成)に「北米原産でバラ科に属し、果実の色により赤、紫、黒の3種、それぞれ、Aronia arbutifolia(Red Chokeberry),Aronia atropurea(Purple Chokeberry),Aronia melanocarpa(Black chokeberry)に分類されています。」との記載があること、並びに「アロニアの結果樹齢と収量」「アロニアに含まれる発ガン抑制物質」及び「小果樹類のアントシアニン色素含量」の図表に関し「アロニア」の語が使用されていること、「植物大図説」(甲第2号証:昭和58年7月20日 第9刷 有明書房発行)の「Aronia」の見出し語の下に、「北半球に3種。Aronia arbutifolia Spach、Red Chokeberry、果実は鮮紅色。Aronia atropurea Brit、Purple Chokeberry、果実は紫黒色。Aronia melanocarpa Spach、Black chokeberry、果実は黒色」との記載があることが認められ、これらの事実よりすれば、バラ科植物の属名の一を表す語であって、また、その果実名を表す語といえるものであり、その果実には、赤、紫、黒があり、この果実の色をもって3品種に分けられているものである。
そうすると、本願商標は、「ブラック」「Black」と「アロニア」「Aronia」との各語を結合させてなるもので、「黒いアロニア」、すなわち「黒色の果実をつける品種のアロニア」又は「黒色のアロニアの果実」程の意味を容易に看取、理解させるものである。
なお、前記の「黒色の果実をつける品種のアロニア」については、その苗木、果実及び果実の加工品等が流通しており、取引者、需要者に知られているところであり、これらの事情は、例えば、以下のような新聞記事から窺い知ることができる。
(ア)2005年6月9日付け「読売新聞」東京夕刊
「『驚異の健康果実』と称されるアロニア。北米原産のバラ科植物で、学名『アロニア・メラノカルパ』。『黒いナナカマド』の異名がある。ここ数年は、菓子や健康食品に加工され、アロニア商戦が真っ盛りだ。秋には黒い実をつける。」との記事。
(イ)2002年10月17日付け「日本農業新聞」
「黒い実のナナカマドとの異名を持ち、アントシアニンなどの色素成分を多く含む小果樹『アロニア』の栽培が北海道で広がっている。苗生産が追いつかない状態だ。北海道大滝村の苗は、資材メーカーの北海三共が供給してきた。同社は果実を全量買い取り、ジャムに加工するほか、道内の菓子メーカーにも販売している。苗木は、生産農家だけでなく、都市部の家庭菜園需要も大きい。」との記事。
(ウ)1996年2月23日付け「毎日新聞」地方版/北海道
「黒い実の栽培に成功・・・ジャム、果実酒や染め物に。『黒いナナカマドの庭木やジャムはいかが』。『黒いナナカマド』(学名アロニア・メラノカルパ)はバラ科の落葉低木。種子の大量生産にメドがついた。『赤いナナカマド』は、街路樹などに使われているが、成木は十メートルを越す。黒いナナカマドは、高さ二メートルで、分離帯の緑化や庭木に最適。」との記事。
以上を総合すると、本願商標を前記指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、赤、紫、黒の果実をつける3品種のアロニアのうち、「黒色の果実をつける品種のアロニア」の意味合いを表したと理解するに止まり、自他商品を識別する標識とは認識しないといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「黒色の果実をつける品種のアロニア」に関係する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-11-21 
結審通知日 2005-11-25 
審決日 2005-12-09 
出願番号 商願2002-106502(T2002-106502) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y31)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
岩本 和雄
商標の称呼 ブラックアロニア、アロニア 
代理人 大津 洋夫 

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