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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y05293032
管理番号 1131183 
審判番号 不服2004-4912 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-11 
確定日 2006-01-26 
事件の表示 商願2003-46794拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1.本願商標
本願商標は、「こんにゃくセラミド」の文字を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク,ガーゼ,生理用パンティ,生理用ナプキン,医療用腕環,失禁用おしめ,乳児用粉乳,防虫紙」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成15年6月6日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『こんにゃくセラミド』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、『セラミド』の文字部分が角質層の潤いを保つ『細胞間脂質』を表す語であり、これが小麦、米等の植物から抽出され、化粧品、食品、飲料に添加され、あるいは繊維生地にコーティングされて使用されており、米由来のセラミドが『米セラミド』のように表されて使用されていることからすれば、本願商標は、『こんにゃくを原料としたセラミド』を表したものと理解するに止まり、単に商品の品質、原材料を表したものと認識されるにすぎないから、これを本願指定商品中、当該セラミドを使用した商品に使用するときは商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「こんにゃくセラミド」の文字よりなるところ、その構成中「こんにゃく」の文字は、こんにゃく芋を表す語として、また、「セラミド」の文字は「スフィンゴシン塩基(スフィンゴイド)のアミノ基に脂肪酸が酸アミド結合したもの。動植物や微生物界に広く分布する」(「生化学辞典 第3版」株式会社東京化学同人発行)を表す語であるが、近年では、化粧品、食品、飲料に添加され、あるいは繊維生地にコーティングされて使用されており、角質層の潤いを保つ脂質を表す語として、一般の需要者間にもよく知られているところであり、該両語はそれぞれ日常よく親しまれているものである。
してみると、本願商標は、「こんにゃく」と「セラミド」の二つの語を一連に結合させてなるものと一般世人に容易に理解されるといえるものであり、「こんにゃくを原料としたセラミド」程の意味合いを看取させるにすぎないというべきであって、これ以上に各語を組み合わすことによりそれぞれの有する意味を越えて別異な観念が生じるというような格別の事情は認められない。
ところで、こんにゃくを原料としたセラミド、及び「こんにゃくセラミド」の語について、新聞報道記事やインターネット上のホームページ情報において、例えば以下のようなものを見出すことができる。
(1)「こんにゃくセラミドをご紹介。こんにゃくの原料となる『こんにゃく芋』にセラミドが含まれていることがわかりました。さらに、米や小麦などに比べて7〜15倍のセラミドを含んでいる、『こんにゃく芋』から効率よく、高純度のセラミドを抽出する技術を確立。化粧品のようにカラダの外側からセラミドをプラスすることはもちろん、食べることでカラダの内側からセラミドを吸収できます。『こんにゃくセラミド』はその名の通り、こんにゃく芋を原材料とする植物由来なので、『安心して食べられるセラミド』というわけです」の旨(http://www.ceramide-cafe.com/what/index.shtml)
(2)「セラミドの原料は牛や馬の脊椎からとることが多かったのですが、狂牛病が広まってからは、現在では、大豆、小麦、米などから抽出される植物性のセラミドが主流になっています。また、変わった原料としては、こんにゃくや最近は合成でつくるセラミドなども出てきています。」の旨(http://www.kansohada.com/info9/ceramide.html)
(3)「株式会社創健社は圧搾えごま油と、こんにゃくセラミド、ビタミンCを配合した美容・健康補助食品を新発売いたしました。動物由来のセラミドではなく、植物性、特にこんにゃくは小麦に比べ7-15倍もセラミドを含有しています。」の旨(http://www.sokensha.co.jp/news/detail.html?id=33)
(4)「コンニャク芋には、ほかの植物に比べてセラミドが極めて多く含まれ、アレルギー性の肌のかゆみを改善する効果が明らかになっている。ただし、こんにゃくセラミドは、生芋から加工したこんにゃくでなければ効果が期待できない。」の旨(2005年9月17日付け 日本農業新聞)
(5)「カルピスは皮膚の保湿成分として化粧品などに使われる脂質『セラミド』を配合した機能性飲料を発売した。使用したセラミドはコンニャクから抽出した植物性素材。」の旨(2003年12月12日付け 日経産業新聞)
してみると、「こんにゃくセラミド」の文字(語)は、「こんにゃくを原料としたセラミド」程の意味合いで、新聞報道記事、或いはインターネット情報において普通に使用されている状況が窺われるものである。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、「こんにゃくを原料としたセラミドを使用した商品」の意味合いを表したと理解するに止まり、自他商品を識別する商標とは認識し得ないといわなければならない。
したがって、本願商標は、これをその指定商品中「こんにゃくを原料としたセラミドを使用した商品」に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであって、前記商品以外の商品に使用に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-11-17 
結審通知日 2005-11-22 
審決日 2005-12-09 
出願番号 商願2003-46794(T2003-46794) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y05293032)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
岩本 和雄
商標の称呼 コンニャクセラミド、セラミド 

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