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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1131134 |
審判番号 | 不服2001-23052 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-12-25 |
確定日 | 2006-02-07 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 44471号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EcoScope」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品として、平成10年5月27日(パリ条約による優先権主張 1997年11月27日 ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第4232905号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」を指定商品とするものである。 そして、引用商標の当該商標登録原簿を徴するに、その商標権は、平成14年7月23日に分割移転の登録がされており、引用商標の指定商品中、本願商標の指定商品と同一又は類似する第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」については、商標登録第4232905号の2へ分割移転されていることが認められ、その分割移転された商標権の権利者は請求人(出願人)と同一になっているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-01-26 |
出願番号 | 商願平10-44471 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 正雄、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
鈴木 雅也 山本 良廣 |
商標の称呼 | エコスコープ、エコ |
代理人 | 三澤 正義 |