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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y0637
管理番号 1131130 
審判番号 不服2004-3561 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-24 
確定日 2006-02-07 
事件の表示 商願2003-29819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アーバンライナー」の片仮名文字を標準文字にて書してなり、第6類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成15年4月14日に登録出願したものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『近畿日本鉄道株式会社』が、『旅客車による輸送』の役務について使用し、前記法人の取り扱いに係る役務を表すものとして、本願出願前には我が国において広く知られていたものと認められる『アーバンライナー』の文字よりなるものであるから、出願人がこれをその指定役務について使用するときは、恰も前記他人と何らかの関係を有する者の取扱いに係る役務であるかの如く、役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「アーバンライナー」の片仮名文字を書してなるところ、該構成中前半の「アーバン」の文字部分は、「都会の。都会風の。上品な。」等の意味を有し、また、後半の「ライナー」の文字部分は、「(野球の)直飛球、快速列車、定期貨物船」(ともに、「コンサイスカタカナ語辞典:株式会社三省堂発行」)等の意味を有するものであるから、構成文字全体より、「都会の快速電車、又は、都会の定期貨物船」のごとき意味合いを生ずるものと認められる。
そして、本願商標「アーバンライナー」の文字は、原審説示のとおり、近畿日本鉄道株式会社(以下「該鉄道会社」という。)が、「旅客車による輸送」の役務について、大阪と名古屋を中心に運行している「特急電車の名称」を表すものとして、これらの周辺地域において知られていることは否定し得ないとしても、これが、全国的な規模として、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているものとは、にわかに認め難いところである。加えて、本願の指定商品である「建築用又は構築用の金属製専用材料」等の商品と、該鉄道会社の「アーバンライナー」の使用に係る「旅客車による輸送」の役務とは、その商品と役務との間の性質、用途又は目的の関連性の程度及び商品と役務の取引者、需要者層等を著しく異にし、さらに、本願の指定役務「建設工事」等の役務と、該鉄道会社に係る「旅客車による輸送」の役務間にあっても、その役務の提供者、提供手段、目的及び規制する法律等をすべて異にする役務といえるものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、該鉄道会社の「アーバンライナー」を連想、想起させるものとはいえないから、同社又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、取引者、需要者が商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-01-26 
出願番号 商願2003-29819(T2003-29819) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y0637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平山 啓子岡田 美加 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 蛭川 一治
内山 進
商標の称呼 アーバンライナー 
代理人 橋本 剛 
代理人 鵜澤 英久 
代理人 橋本 剛 
代理人 小林 博通 
代理人 小林 博通 
代理人 鵜澤 英久 

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