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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 126
管理番号 1131060 
審判番号 取消2002-31309 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-11-08 
確定日 2005-12-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第1807824号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1807824号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1807824号商標(以下「本件商標」という。)は、「CPT」の文字を書してなり、昭和58年7月8日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後、平成8年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論掲記の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」について、少なくとも本件審判請求の登録日前3年以内に、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定によって、取り消されるべきである。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、1983年に「カラー・ピラミッド性格検査」を商品化し、株式会社図書文化社(以下「(株)図書文化社」という。)を通じて、当該商品を販売しており、その販売行為は現在も継続しており、また、被請求人は、当該検査の英語の頭文字のCPTを商標登録して、今日に至っている旨述べている。
しかしながら、被請求人の答弁及び提出に係る乙第1号証の1ないし4によっては、本件商標が本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されたことは、証明されていない。
(ア)乙第1号証の1
乙第1号証の1は、被請求人によれば、「カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」の表紙頁のコピーというものである。
被請求人提出の当該乙第1号証の1は、上記性格検査法の手引書の表紙頁のみであるため、この手引書がいかなる性格のものかは定かでない。
仮に、これが単にカラー・ピラミッド性格検査という検査方法を説明したマニュアルであって、後述するカラー・ピラミッド性格検査用具に付随して頒布されるものであり、独立して商取引に資されないというものであれば、これを商標法上の商品と認めることはできない。
また、この乙第1号証の1の手引書が他の商品に付随して頒布されるにすぎず、商標上の商品とはいえない単なる「マニュアル」であろうと、あるいは、仮に、この手引書が独立して商取引に資される書籍のような商標法上の商品であり、本件商標の指定商品と認められるものであろうと、そのいずれの場合であっても、当該手引書の表紙頁に表示されている「CPT カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」の文字は、当該手引書の「題号」である。
ちなみに、この手引書の表紙頁に表示されている他の表示、すなわち、「共著 平沼良、宗内敦、・・・(中略)・・・、原野広太郎」は共同執筆者の氏名、また、「図書文化」は出版社である(株)図書文化社の略称をそれぞれ表示したものといえる。
しかして、題号は、「書籍などの題目」(広辞苑)として、書籍の内容を購買対象者にわかり易く示すために用いられるものであるから、それは、商品の内容表示として機能しているにすぎず、商標法上の商標(自他商品識別標識)としての機能を発揮しているものではない。
特許庁の商標登録出願の審査においても、書籍等の題号として使用されることが明らかな文字からなる商標は、自他商品識別機能を欠くとして、登録が認められていない。
そして、欧文字の「CPT」は、「カラー・ピラミッド性格検査」の英語(例えば、Color Pyramid Testing)の頭文字として、「カラー・ピラミッド性格検査」を意味するものである。
したがって、この手引書の表紙頁に表示されている欧文字の「CPT」は、その下段に近接して表示されている「カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」の文字とともに、この手引書の題号の一部として使用されていることが明らかである。
被請求人も答弁書において、この手引書に記載の欧文字「CPT」が「カラー・ピラミッド性格検査法」の英語の頭文字を意味すると述べている。
以上のとおり、乙第1号証の1に表示されている欧文字の「CPT」は、書籍の題号にすぎず、商標法上の商標として使用されているものではない。 しかも、乙第1号証の1(当該手引書)が市場において実際に販売された日時・場所・販売先・販売数量等を示す証拠は、何ら提出されていない。
(イ)乙第1号証の2
乙第1号証の2は、被請求人によれば、「カラー・ピラミッド性格検査記録用紙」というものである。
しかしながら、この乙第1号証の2は、わずか1枚の当該性格検査記録用紙のみからなるので、それがいかなる商標法上の商品なのかは不明である。
察するに、この記録用紙は、文字・記号・罫線あるいは枠等をあらかじめ印刷した用紙であって、前記性格検査の結果をメモ・記録するために使用されるものと請求人は思料する。
したがって、これは伝票・便せん・メモ帳・履歴書等の書式用紙・乗物運行図表用紙等と同様に、第25類の「文房具類」に属すべき商品であると解される。
こうした記録用紙は、第26類の「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」(すなわち、紙等の素材に印刷した文字・図形・記号・画像を通じて、その内容である情報を購買者に伝達することを主たる目的とするもの)とは性格を異にする。
してみると、乙第1号証の2(カラー・ピラミッド性格検査記録用紙)は、本件商標の指定商品であるとは認められない。
また、上記(ア)と同様に、当該乙第1号証の2に表示されている欧文字の「CPT」は、「カラー・ピラミッド性格検査」の英語の頭文字にすぎない。
該「CPT」の欧文字は、同じ乙第1号証の2中に見られる「カラー・ピラミッド性格検査記録用紙」という文字と相まって、当該用紙がカラー・ピラミッド性格検査の記録用紙として使用されることを示しており、商品の用途表示にすぎない。すなわち、該欧文字の「CPT」は、商標法上の商標(自他商品識別標識)として使用されているものではない。
つまり、乙第1号証の2の前記記録用紙が、その性質から、第25類の「文房具類」に属する商品であろうと、あるいは、一歩譲って、第26類の「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」に属する商品であろうと、いずれの場合においても、当該記録用紙に表示されている欧文字の「CPT」は、「カラー・ピラミッド性格検査記録用紙」の文字とともに、当該記録用紙を用いて行う性格検査の方法を表すから、商品の内容・用途表示にすぎない。すなわち、欧文字の「CPT」は、商標法上の商標(自他商品識別標識)として使用されているものではない。
しかも、乙第1号証の2の当該記録用紙が市場において実際に取引に資された日時・場所・販売先・販売数量等を示す証拠は、何ら提出されていない。
(ウ)乙第1号証の3
乙第1号証の3は、被請求人によれば、「2003年用カタログ」というものである。
この商品カタログの裏表紙(8頁)には、その個別性格の欄に、「CPT カラー・ピラミッド性格検査」という文字が表示されており、その販売品目としては、(i)「検査用具一式 検査法付」(定価23,500円)(ii)カラー・ピラミッド性格検査法(定価3,150円)(iii)整理用紙(10名分)(定価2,000円)という表示がなされている。
このうちの(ii)カラー・ピラミッド性格検査法(定価3,150円)というのは、乙第1号証の1(「カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」)のことであり、また、(iii)整理用紙(10名分)(定価2,000円)というのは、乙第1号証の2(「カラー・ピラミッド性格検査記録用紙」)のことであると請求人は思料する。
これらにおける欧文字の「CPT」の使用は、商標法上の商標(自他商品識別標識)としての使用とはいえず、また、本件商標がその指定商品に使用されたものといえないばかりでなく、これらの商品が独立して商取引に資されたことを示す証拠は、何ら提出されていない。
このことは、上記(ア)及び(イ)で述べたとおりである。
次に、上記(i)「検査用具一式 検査法付」(定価23,500円)について見るに、これは、次の物品から構成されている。
色彩チップ(24色×20枚) 2セット
台紙 3枚
実施・採点手引(B5判 12頁) 1部
記録用紙 10枚
色彩一覧表 1枚
実施・研究手引(カラー・ピラミッド性格検査法)1部
そして、この「検査用具一式 検査法付」を用いて行う性格検査の方法とは、5段のピラミッドを表示した台紙上に、一辺2.5cmの色彩チップを被験者に自由に配列させ、できあがったピラミッドの構造と選択された色彩を手がかりとして、被験者のパーソナリティを多面的に診断するというものである。
しかして、上記(i)の「検査用具一式 検査法付」を構成する各物品のうち、最も重要な物品が「色彩チップ」であることは、この検査を実施する上で、「色彩チップ」が最も重要かつ不可欠な役割を果たすことから明白である。
また、(ii)「カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」(定価3,150円)及び(iii)「整理用紙(すなわち、記録用紙)」(10名分)(定価2,000円)のそれぞれの価格と前記(i)「検査用具一式 検査法付」(定価23,500円)の価格とを比較すると、(i)「検査用具一式 検査法付」を構成する物品中の「色彩チップ」に関する費用の割合が高いと請求人は思料する。
これらを総合すると、前記(i)「検査用具一式 検査法付」は、本件商標の指定商品である第26類の商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」に属しないと請求人は思料する。
また、乙第1号証の3(「2003年用カタログ」)の表紙には、「2003 総合カタログ 教研式 教育・心理検査」の文字が表示されており、次頁以降には、様々な検査名(学力検査・性格検査・適性検査等)が列挙されており、それらの検査の一例として「CPT カラー・ピラミッド性格検査」の文字が裏表紙(8頁)に表示されている。
すなわち、上記(ア)及び(イ)で述べたのと同じく、このカタログに表示されている「CPT カラー・ピラミッド性格検査」の文字は、当該商品が「カラー・ピラミッド性格検査」という検査方法に用いられるキットであることを示しており、商品の内容・用途表示にすぎない。
このことから、乙第1号証の3のカタログに表示されている欧文字の「CPT」は、商標法上の商標(自他商品識別標識)として使用されているものではない。
しかも、乙第1号証の3、すなわち前記(i)「検査用具一式 検査法付」についての取引を示す書類として提出された証拠は、乙第1号証の4のみであって、他には、何ら取引が実際に行われたことを示す証拠は、提出されていない。
(エ)乙第1号証の4
乙第1号証の4は、被請求人によれば、「請求明細書」(2002年12月26日付け)(注:請求人の「同25日付け」というのは誤記)というものである。
この請求明細書には、「CPT器具一式」(定価23,500円)(割引価格17,625円)(個数1)との出荷記録が表示されているが、上記(ウ)で述べたとおり、前記(i)「検査用具一式 検査法付」は、本件商標の指定商品ではないと思料されるうえ、欧文字の「CPT」は、商品の内容・用途表示にすぎず、商標法上の商標として使用されているものではない。
しかも、この乙第1号証の4(請求明細書)によれば、前記(i)「検査用具一式 検査法付」が実際に出荷されたのは、2002年(平成14年)12月17日であるから、商標法第50条第2項に規定する期間内(本件審判請求の登録日(平成14年12月4日)前3年以内)に、その商取引が行われたことを立証するものではない。
(3)以上のとおり、被請求人提出の証拠をもってしては、本件商標が本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品のいずれについても使用されたことが明らかではない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし4を提出した。
被請求人である本協会は、1983年に「カラー・ピラミッド性格検査」を商品化し、(株)図書文化社を通じて、当該商品を販売しており、その販売行為は、現在も継続しており、また、被請求人は、当該検査の英語の頭文字のCPTを商標登録して、今日に至っている。

5 当審の判断
(1)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求の登録前3年以内に日本国内において、当該請求に係る指定商品のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
(2)これについて、被請求人は、本件商標を「カラー・ピラミッド性格検査」という商品に使用している旨述べ、乙第1号証の1ないし4を提出している。
そこで、被請求人が本件商標を取消請求に係る商品について使用しているとして提出した乙各号証について、以下、検討する。
(ア)被請求人提出の乙第1号証の1は、「CPT カラー・ピラミッド性格検査法-実施・研究手引-」という表題及び「共著 平沼 良、宗内敦、・・・(中略)・・・、原野広太郎」という共同執筆者名並びに「図書文化」という出版社(発行元)の略称を表示してなる書籍(例えば、手引書の類い)の表紙頁のコピー(1枚)のみよりなるものである。
しかしながら、乙第1号証の1には、発行年月日、目次、奥付、全頁数等のわかるものが全く見当たらず、さらに、乙第1号証の1が市場において実際に販売された日時・場所・販売先・販売数量等を示す証拠として認め得るものは、何ら提出されていないことから、被請求人が本件審判請求の登録(平成14年12月4日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品に使用したと認めることはできない。
(イ)乙第1号証の2は、1枚紙からなるものであり、その最上段から二段目にかけて、「教研式 カラー・ピラミッド性格検査記録用紙」の見出しが表示されており、その下のほぼ中央付近において、細線で描いたシンメトリー(左右対称)の花文字風図柄内に、「CPT」の欧文字が肉太、かつ、顕著に表示されており、さらに、その下には、「氏名: (男・女)」、「生年月日: 年 月 日生( 歳)」、「職業(学校名): 」、「検査月日: 年 月 日」、「検査者名: 」、「(備考) 」と欄枠があり、その欄枠外の当該頁の一番下には、「発行:社団法人日本図書文化協会」の表示が印刷されているものである。
しかしながら、乙第1号証の2には、日付が見当たらず、さらに、乙第1号証の2が市場において実際に販売された日時・場所・販売先・販売数量等を示す証拠として認め得るものは、何ら提出されていないことから、わずか1枚のこの用紙をもってしては、被請求人が本件審判請求の登録(平成14年12月4日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品に使用したと認めることはできない。
(ウ)乙第1号証の3は、その表紙(1頁)に、「2003 総合カタログ 教研式 教育・心理検査」という表題及び「ご注文は-」並びに「制作 社団法人日本図書文化協会・・・(以下略)」といった表示が見られる全8頁からなる被請求人の商品カタログというものである。
そして、その裏表紙(8頁)の最上段には、「幼児・個別検査・スポーツテスト」という各種検査の対象層や方式・ジャンル等を示した見出しが表示されており、また、同頁の中段における「種別」欄には「個別性格」、「著者」欄には「宗内 敦 平沼 良」、「検査名・略称」欄には(検査用具一式の写真のほかに)「CPT カラー・ピラミッド性格検査」、「適用」欄には「幼児〜成人」、「時間」欄には「20分」、「定価(消費税込)」欄には「検査用具一式 検査法付 定価23,500円」、「カラーピラミッド性格検査法3,150円」、「整理用紙(10名分)2,000円」、さらに、「内容・特色」欄には「24色の色彩チップを使って好きなピラミッドと嫌いなピラミッドを作成させ、その色と構造から性格を判定する投影法の個別式検査。」、「質問紙法などの方法で測定できない児童・生徒(幼児・精神遅滞児・かん黙児等)の性格判断に最適である。」のそれぞれの文字が印刷されている。
しかしながら、当該乙第1号証の3(2003 総合カタログ 教研式 教育・心理検査)は、2003年(平成15年)版の作成であることは確認し得るものの、ほかに何らの補強証拠の提出がなされていないことから、この証拠をもってしても、被請求人が本件審判請求の登録(平成14年12月4日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品に使用したと認めることはできない。
(エ)乙第1号証の4は、「東京都文京区大塚1-4-5」に所在する(株)図書文化社から「杉並区下井草4-26-4」に所在する(株)千葉テストセンターに宛てた「請求明細書」のコピー(1枚)というものである。
そして、その「日付」欄には「2.12.26」、その「月日納品書NO.」欄には「12/17/1156」、その「商品名」欄には「CPT器具一式」、その「合計部数」欄には「1」、その「単価」欄には「23500」、その「掛率」欄には「75.0」、その「合計金額」欄には「17625」、その「出荷日」欄には「12/17」、その「便名」欄には「1ゴールデ宅」という文字が記載されているものである。
しかしながら、当該乙第1号証の4(請求明細書)は、本件審判請求の登録日(平成14年12月4日)よりも後の日付のものであり、それ以外に「CPT器具一式」というものが市場において実際に販売された日時・場所・販売先・販売数量等を示す証拠として認め得るものは、何ら提出されていないことから、少なくとも、被請求人が本件審判請求の登録(平成14年12月4日)前3年以内に日本国内において、本件商標を取消請求に係る商品に使用したと認めることはできない。
(3)以上のとおりであるから、被請求人提出の全証拠をもってしても、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が本件商標を取消請求に係る商品「印刷物(文房具類に属するものを除く)これらの附属品」について使用したものと認めることはできない。
なお、請求人による弁駁に対し、被請求人は、何ら再答弁していない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-20 
結審通知日 2005-10-26 
審決日 2005-11-09 
出願番号 商願昭58-63929 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (126)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉村 公一 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
登録日 1985-09-27 
登録番号 商標登録第1807824号(T1807824) 
商標の称呼 シイピイテイ 
代理人 木村 三朗 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 
代理人 佐々木 宗治 

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