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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y06 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06 |
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管理番号 | 1131057 |
審判番号 | 不服2004-9678 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-05-10 |
確定日 | 2006-02-06 |
事件の表示 | 商願2003- 21359拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「環境共生金物」の文字(標準文字による)よりなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成17年12月22日付け手続補正書において、第6類に属する前記手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされると共に、周辺環境と調和し、健康で快適に生活すること』の意を看取させる『環境共生』の文字と『金物』の文字とにより『環境共生金物』と表してなり、全体として『環境共生(住宅)のために使用する商品(金物)』を認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その構成、前記したとおりであるところ、構成中の「環境共生」の文字が「地球温暖化防止等の地球環境保全を促進する観点から、地域の特性に応じ、エネルギー・資源・廃棄物等の面で適切な配慮がなされると共に、周辺環境と調和し、健康で快適に生活すること」の意味合いを表す語として使用されている場合があるとしても、「環境共生金物」と、一連に書した本願商標をその指定商品について使用した場合、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。 また、該文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の用途、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるといわなければならず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-01-17 |
出願番号 | 商願2003-21359(T2003-21359) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y06)
T 1 8・ 13- WY (Y06) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
水茎 弥 長澤 祥子 |
商標の称呼 | カンキョーキョーセーカナモノ、カンキョーキョーセー |
代理人 | 土橋 秀夫 |
代理人 | 江藤 剛 |