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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1131040 
審判番号 不服2001-10612 
総通号数 75 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-03-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-06-21 
確定日 2006-02-03 
事件の表示 平成11年商標登録願第65445号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定が、本願の拒絶の理由に引用した登録第4048956号商標(以下「引用商標」という。)は、「タクティー」の片仮名文字を書してなり、平成8年1月22日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、横長長方形の左側約四分の一の黒塗りしたスペース中に白抜きで図形を表し、そして右側約四分の三のスペース中に「Tactim」の欧文字を配してなるものであるから、これよりは、「Tactim」の文字部分より、「タクティム」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「タクティー」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「タクティー」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、上記「タクティム」と「タクティー」の両称呼を比較するに、両者は、語尾において「ム」の音と「ティ」の長音の差異を有するものであるが、これら差異音は、それ自体、音の強弱、音質を異にし明瞭に聴き分けられる音であるばかりでなく、前者は「タ」「ク」「ティ」「ム」と一音一音を区切って力強く発音されるのに対し、後者は平板に、語尾にかけて弱く発音される発音方法も相違するから、語尾に位置するとはいえ、上記差異音の全体の称呼に与える影響は大きく、したがって、両称呼は、それぞれを全体として称呼した場合においても、語調、語感が相違し、互いに相紛れることなく明瞭に聴別し得るものと認められる。
また、本願商標と引用商標は、格別の意味合いを生じないから観念はもとより、外観においても相紛れるものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2006-01-31 
出願番号 商願平11-65445 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 田中 亨子
岩崎 良子
商標の称呼 タクティム 
代理人 菊地 栄 
代理人 塩谷 信 
代理人 吉武 賢次 

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