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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y10 |
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管理番号 | 1130959 |
審判番号 | 不服2003-2426 |
総通号数 | 75 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-03-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-14 |
確定日 | 2006-01-31 |
事件の表示 | 商願2002-17142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OsadaRadius」の文字を横書きしてなり、平成14年3月6日に登録出願、指定商品については、当審において平成15年2月14日付け手続補正書をもって、第10類「歯科用機械器具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3219054号商標(以下「引用商標」という。)は、「RADIAS」の文字を横書きしてなり、平成5年8月18日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として平成8年11月29日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字は外観上まとまりよく一連一体に構成され、また、これより生ずると認められる「オサダラディアス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Radius」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。 そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「オサダラディアス」の一連の称呼を生ずるものというのが相当である。 したがって、本願商標より「ラディアス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2006-01-18 |
出願番号 | 商願2002-17142(T2002-17142) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人 |
特許庁審判長 |
野本 登美男 |
特許庁審判官 |
小林 薫 山口 烈 |
商標の称呼 | オサダレイディアス、オサダラディアス、オサダ、レイディアス、ラディアス、ラディウス |
代理人 | 高野 明近 |