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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
審判 全部申立て  登録を維持 Y14
管理番号 1129427 
異議申立番号 異議2004-90763 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-02-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-12-13 
確定日 2005-12-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4802446号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4802446号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4802446号商標(以下「本件商標」という。)は、「ちゅらぼーる」の文字を標準文字で書してなり、平成16年1月23日に登録出願、第14類「身飾品」を指定商品として、同16年9月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4763784号商標(以下「引用商標」という。)は、「ちゅら玉」の文字を標準文字で書してなり、平成15年8月29日登録出願、第14類「身飾品」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標と引用商標とは、観念上、類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品に使用するものである。
また、本件商標は、申立人の業務に係る商品(ちゅら玉商品)と混同を生ずるおそれがある商標であり、さらに、本件商標は、申立人の商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標(ちゅら玉)と類似する商標であり、不正の目的をもって使用するものであって、かつ、申立人の人気商品であることを知りながら、横取り的に利益を得ようとする商道徳に反し、公の秩序を害するおそれがあるものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について
本件商標と引用商標が、観念上、類似する商標であるかどうかについて検討する。
「一般に、商標の類否を定める基準の一つとして当該商標の観念の同一性があげられるが、比較の対象となった商標の観念が同一の場合に当該両商標が類似するとされる理由は、取引者、需要者がある商標を見または称呼することにより念頭に浮ぶその商標のもつ意味が、他の商標のもつ意味と同一であることによつて、ある商標から同じ意味をもつ他の商標を思い浮べ、そのため全商標の指定商品の出所を誤認混同するに至るからである。」(東京高裁 昭和48年(行ケ)第61号判決 昭和49年11月14日判決言渡)
これを本件についてみるに、申立人が提出した各証拠によって、引用商標が、需要者又は取引者に周知な商標であるとまでは認めることができないから、引用商標を見または称呼することにより念頭に浮ぶその商標のもつ意味が、本件商標のもつ意味と同一であることによって、引用商標から本件商標を思い浮べ、そのため引用商標と本件商標の指定商品の出所を誤認混同するまで至っているということはできない。
そうとすると、本件商標は、前記1のとおり、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずる称呼も全体をもってよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中前半の「ちゅら」が申立人の主張するように、沖縄県の方言で「美しい」との意味を有するとしても、これに接する取引者、需要者は、「チュウラボール」の称呼を生ずる一体不可分の特定の意味合いを有しない造語よりなるものと把握し、認識するものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体的に書してなるものであり、これより生ずる称呼も全体をもってよどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、構成中前半の「ちゅら」が申立人の主張するように、沖縄県の方言で「美しい」との意味を有するとしても、これに接する取引者、需要者は、「チュラタマ」又は「チュラダマ」の称呼を生ずる一体不可分の特定の意味合いを有しない造語よりなるものと把握し、認識するものというのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観は顕著な差異を有するものであり、称呼は音構成の差異により十分に区別できるものであり、さらに、観念は上記のとおり造語というべきものであるから比較することができないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
前記(1)で述べたとおり、申立人が提出した各証拠によって、引用商標が身飾品について使用された結果、我が国において、本件商標の登録出願の時に、需要者に広く認識されていたものとは認められないこと、本件商標は、前記(1)で述べたとおり、引用商標とは類似しない別異の商標であることから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人の引用商標を連想、想起するものとはいい難く、該商品が申立人の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同するおそれがあるものということはできない。
(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
本件商標は、引用商標とは前記(1)及び(2)で述べたとおり、十分に区別し得る非類似の商標であり、かつ、申立人が提出した各証拠によって、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標の出所表示機能の希釈化又はその名声の毀損を招く等、商道徳に反し、また、不正の目的をもって使用するものとは認められない。
(4)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-11-25 
出願番号 商願2004-5287(T2004-5287) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y14)
T 1 651・ 271- Y (Y14)
T 1 651・ 263- Y (Y14)
T 1 651・ 22- Y (Y14)
T 1 651・ 25- Y (Y14)
最終処分 維持  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 井岡 賢一
中村 謙三
登録日 2004-09-10 
登録番号 商標登録第4802446号(T4802446) 
権利者 竹内 潤
商標の称呼 チュラボール、チュラ 
代理人 鈴木 宣幸 

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