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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y16 |
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管理番号 | 1129245 |
審判番号 | 不服2003-16246 |
総通号数 | 74 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-08-22 |
確定日 | 2005-12-26 |
事件の表示 | 商願2003-11063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アド・コースター」及び「AD・COASTER」の文字を二段に書してなり、第16類「紙製コースター」を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。 2 当審における引用商標 当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の2件である。 (1)国際登録第799040号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ADD」の文字を書してなり、平成15年1月29日登録出願、第21類「Bowls (basins); glass bowls; cups; corkscrews; pepper mills (hand-operated); salt mills (hand-operated); salt cellars; pepper cellars; all aforementioned goods not of precious metal or coated therewith.」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。 (2)登録第4348302号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1998年7月20日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年1月6日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,小鳥かご,小鳥用水盤,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品とし、同11年12月24日に設定登録されたものであるが、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年11月19日になされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「AD」と「COASTER」の文字を中黒を介して連綴してなる「AD・COASTER」の文字とその上部にその読みを特定したものと認められる「アド」と「コースター」の文字を中黒を介し連綴してなる「アド・コースター」の文字を二段に書してなるものであるところ、後半部の「COASTER」及び「コースター」の文字部分は、「コンサイス カタカナ語事典<第2版>」株式会社三省堂発行)によれば、「コップ敷き」の意を有するもので、その指定商品「紙製のコースター」との関係において、商品の普通名称を表すものであるから、自他商品の識別機能を果たす部分は、前半部の「アド」及び「AD」の文字部分であるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「アドコースター」の称呼を生ずるほか、前半の「アド」及び「AD」の文字に相応して、単に「アド」の称呼をも生ずるものである。 他方、引用商標2は、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものとなった。 そこで、本願商標と引用商標1の類否についてみると、引用商標1は、その構成、前記2のとおりであるところ、その構成文字に相応して、「エイディーディー」の称呼のほか、それを英語読みした「アド」の称呼をも生ずるものである。 してみれば、本願商標と引用商標1とは、その外観において差異があり、観念において比較することができないことを考慮しても、称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似するものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。 なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、過去の登録例は、本件とは事案を異にするものであって、これらの登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、過去の審査例等の判断に拘束されることはなく検討されるべきものであるから、請求人のその主張は採用できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 登録第4348302号商標 |
審理終結日 | 2005-10-28 |
結審通知日 | 2005-10-31 |
審決日 | 2005-11-11 |
出願番号 | 商願2003-11063(T2003-11063) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y16)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 山本 敦子 |
商標の称呼 | アドコースター、エイデイコースター、アド |
代理人 | 飯塚 信市 |