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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z30
管理番号 1129240 
審判番号 不服2001-12352 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-16 
確定日 2005-12-19 
事件の表示 商願2000-63102拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バタどら」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『バタどら』の文字を書してなるところ、近時、各種コンピュータ情報(インターネット)によれば、本願指定商品と関係の深い製菓業界において、『バターを加味したどら焼き』を指称する語として、『バタどら』の文字を採択・使用している実情が見られることよりすれば、これより『バターを加味したどら焼き』の意味合いを端的に表したと認識されるものであるから、これを本願指定商品中、『どら焼き』に使用するときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権証拠調べ結果の通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知(平成17年9月5日付け証拠調べ通知書)したが、所定の期間を経過するも、請求人は何ら意見を述べていない。


以下の新聞記事情報及びインターネット情報によれば、「バタどら」の文字(語)が、商品「バターを加味したどら焼き」を指称する語として使用されている事実が認められる。
(1)1995年5月7日付け毎日新聞(地方版/静岡)には、「[街道食景]/60 猪最中 新作和菓子の開発、熱心に /静岡」の見出しの下に、「創業八十五年の『猪最中(いのししもなか)本舗 小戸橋製菓』がある。・・・今では、和洋折衷の菓子も定着。どら焼きの皮でカスタードクリームをくるんだしっとりした歯触りの『猪やき』、どら焼きの小豆あんに挟んだバターの塩味と甘みが溶け合う『バタどら』などが人気品になった。」との記載。
(2)2005年1月31日付け南日本新聞(夕刊)には、「企画[GOWASS-モード]変わりどら焼き探してみました/あなたは何どら派?」の見出しの下に、「上荒田町の小田屋上荒田店で1年半前から限定販売して人気を集めるのは『バターどら』(136円)と『生どら』(136円)。・・・店長は『最初は両方買って、次からはバタどら派、生どら派のどっちかに分かれるようだ』とみる。」との記載。
(3)「お菓子の日高」のウエブペー(http://www.cmp-lab.jp/~hidaka01/html/batadora.htm)ジには、どら焼きの写真とともに「つぶあんとフレッシュバターがたまらなくおいし!!」、「バタどら」、「バタどら4個入」及び「バタどら6個入」等の各記載。
(4)「和菓子処福壽庵」のウエブページ(http://www.fukujuan.com/nenjuu1.html)には、「バタどら その名の通り、バター入りどら焼きです。どら焼きの皮両面にバターをぬり、北海道十勝産の小豆をやわらかく炊きあげた餡をはさみこんだ当庵を代表する銘菓です。」との記載。
(5)「あんちん堂」のウエブページ(http://www9.ocn.ne.jp/~anchindo/newpage4.html)には、「●バター入りどら焼き バタどら 116円(税込)」との記載。
(6)「小戸橋製菓」のウエブページからダウンロードした商品カタログ(http://www.ric-shizuoka.or.jp/kotobashi/gift/image_g/gift_catalog1.pdf)には、「バタどら110円/個 北海道産小豆餡とバターが入り、味の調和が絶妙などらやきです。」との記載。
(7)「ラムール・しおざき」のウエブページ(http://r-shiozaki.kahoku.biz/kashi.html)には、どら焼きの写真とともに「バタどら 1ヶ137円(税込) バターと粒あんのハーモニーがとてもマッチしています。」との記載。
(8)「日本テレビ」のウエブページ(http://www.ntv.co.jp/zoomin/old/reference/20030117.html)には、2003年1月17日(金)に放送された朝の情報番組「ズームイン!!SUPER」で紹介したモノ・店・場所に関するお問い合わせ欄に、「●バタどら…180円 バターがたっぷり入ったどら焼き。【お問い合わせ先】創り人 英喜 (渋谷東急東横店西館地下1階 内)」との記載。
(9)「八森菓子店」のウエブページ(http://homepage3.nifty.com/8mori/sub1.htm)には、「当店のどら焼きはバタどらの愛称で親しまれるバターの風味が決めてです。」との記載。
(10)「旅したい!野遊び隊!!」と題するウエブページ(http://y-traveler.cocolog-nifty.com/noasobi/2005/01/)には、「東京〜大阪の旅の楽しみ方(その6) 〜旅先の百貨店で〜」の見出しの下に、「五穀屋の『バタどら』と浜松名物うなぎです。五穀屋の『バタどら』とは、中にたっぷりの粒あんとバタークリームが入っており、およそ10cmほどのボリュームあるどら焼きです。」との記載。

4 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「バタどら」の文字(語)よりなるところ、該文字(語)は、上記3のとおり、菓子業界においては、「バターを加味したどら焼き」を表すものとして普通に使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品中の「どら焼き」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該商品が「バターを加味したどら焼き」であることを表したものと理解、認識するに止まり、自他商品の識別標識としては理解、認識し得ないものというべきであるから、本願商標は単に商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。また、本願商標を「バターを加味したどら焼き」以外の商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-24 
結審通知日 2005-10-25 
審決日 2005-11-08 
出願番号 商願2000-63102(T2000-63102) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z30)
T 1 8・ 13- Z (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 田村 正明
高野 義三
商標の称呼 バタドラ、バタ、ドラ 
代理人 武蔵 武 

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