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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y02
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y02
管理番号 1129237 
審判番号 不服2004-15065 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-07-20 
確定日 2006-01-10 
事件の表示 商願2003- 68542拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BDシリコンエース」の文字を標準文字により書してなり、第2類「塗料」を指定商品として、平成15年8月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『BDシリコンエース』の文字を書してなるところ、該文字中『BD』の文字は、商品の品番、規格、等級等を表示する記号、符号として一般に採択使用されているローマ文字の2字であり、『シリコン』の文字は、『高分子有機ケイ素化合物の総称』であり、耐熱寒性,撥水性,耐薬品性等にすぐれていることから、化粧品,接着剤,防水剤,つや出し剤,消泡剤,耐熱ペイント等各種の化学製品の原材料として使用されており、また、『エース』の文字は『最高(最良の)もの』を意味する外来語として親しまれた語であるから、このようなものをその指定商品について使用しても、単に『商品の品番、規格等がBDであり、シリコンを原材料として使用した最良の商品』であることを理解させるにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BD」の文字が、商品の品番、型式等を表示するための記号又は符号を表し、「シリコンエース」の文字が、原審説示の「シリコンを原材料として使用した最良の商品」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「BDシリコンエース」及び「シリコンエース」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-14 
出願番号 商願2003-68542(T2003-68542) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y02)
T 1 8・ 16- WY (Y02)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
寺光 幸子
商標の称呼 ビイデイシリコンエース、シリコンエース 
代理人 三嶋 景治 

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