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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z29 |
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管理番号 | 1129234 |
審判番号 | 不服2002-5474 |
総通号数 | 74 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-04-01 |
確定日 | 2006-01-05 |
事件の表示 | 商願2000-113520拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1 本願商標 本願商標は、「絹びき」の文字を標準文字により横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成12年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年9月12日付け提出の手続補正書により、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(但し「かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」に補正されたものである。 第2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『絹びき』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、該文字は、ソーセージの肉片粒子の大きさを表す表示として、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第4号に規定されており、肉片粒子が残っていないものに表示できるとされている。また、かつお節・餅米等についても、細かくひいたもの(又は削ったもの)を『絹びき』と称している事実が認められる。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、例えば『細かくひいたソーセージ』・『細かくひいたかつお節』・『細かくひいた餅米を使用してなるだんご』等の上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・製法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。 第3 当審における証拠調べ通知 当審は、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、意見を述べる機会を与え、職権に基づく証拠調べをした結果を通知した。 1 本願商標を構成する「絹びき」の文字が前記法条に該当するか否かについての新聞記事(1)ないし(4)。 2 本願商標を構成する「絹びき」の文字が前記法条に該当するか否かについてのインターネット掲載事情(5)ないし(15)。 第4 商標権者の意見の要点 1 前記証拠調べ第3の1(1)及び(2)については、請求人又は子会社に関するもので、本願商標の自他商品識別力を有しないことを示すものではない。また、(3)及び(4)は、請求人の登録商標の無断使用であり、使用者に通知書を発し、今後使用しないとの回答を得ている。 2 前記証拠調べ第3の(5)ないし(14)については、請求人が納品しているものについての使用は、本願商標の自他商品識別力を有しないことを示すものではない。また、請求人の登録商標の無断使用等については、当該行為を中止する旨の回答を得ている。 そして、同じく(15)のハム・ソーセージ類公正取引協議会の公正規約については、請求人の登録商標であるにも拘わらず「解説」において誤記したものであるにすぎず、是正する措置が講じられている。 第5 当審の判断 1 本願商標は、「絹びき」の文字よりなるところ、原査定は、「『絹びき』の文字は、ソーセージの肉片粒子の大きさを表す表示として、ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約施行規則第3条第4号に規定されている」旨指摘し、本願商標を拒絶したが、前記第4の2のとおり、是正されており、「あらびき」及び「細びき」の語は表示されているが「絹びき」の語は表示されていない。 2 また、1990年(平成2年)2月27日 読売新聞・東京朝刊 第9頁によれば、「プリマハム(本願商標の出願人)は三月一日からポークとビーフをきめ細かくカットした天然羊腸詰めウインナ「プリモア」を発売する。あらびきウインナの味のしつこさを消すため、カットを細かくして“絹びき”と名付けている。」との掲載記事よりみても、当初きめ細かくカットした天然羊腸詰めウインナソーセージに「絹びき」と命名したのは出願人自身であったとみるのが相当である。 3 さらに、出願人は、本願商標とほぼ字体を同じくする「絹びき」の文字を横書きしてなり、本願商標とほぼ同じ指定商品である第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」を指定商品とする登録第2345702号商標(商標権存続期間更新登録済み)の所有者でもある。 4 してみれば、「絹びき」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないといわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-11-28 |
出願番号 | 商願2000-113520(T2000-113520) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Z29)
T 1 8・ 13- WY (Z29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子、池田 佐代子 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
寺光 幸子 池田 光治 |
商標の称呼 | キヌビキ |
代理人 | 赤澤 日出夫 |
代理人 | 石戸 久子 |
代理人 | 山口 栄一 |
代理人 | ▲橋▼場 満枝 |