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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない Z1012 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z1012 |
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管理番号 | 1129227 |
審判番号 | 不服2003-2285 |
総通号数 | 74 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-02-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-13 |
確定日 | 2005-12-05 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第101585号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
第1 本件商標登録出願 本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「PRIDE」の欧文字(標準文字による)とし、政令で定める商品の区分、第10類及び第12類に属する願書記載の商品を指定して、平成11年11月5日に登録出願され、指定商品については、当審における、同15年6月9日付提出の手続補正書により、第10類「人が起きあがるのを補助できる機構を備えたいす,医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」及び第12類「船舶並びにその部品及び付属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,電動スクーター,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,電動車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」と補正されたものである。 第2 原査定の拒絶の理由 1 商標法4条1項11号該当 原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のものである。 (1)商標の態様を、「pride」の欧文字をややデザイン化して籠字状に表したものとし、昭和62年6月2日登録出願、第12類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品の区分)「輸送機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録され、同12年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続している登録第2213642号商標。 (2)商標の態様を、「プライド」の片仮名文字を上段に、「PRIDE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、平成4年7月28日登録出願、第25類(平成3年9月25日平成3年政令第299号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカ―フ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成7年10月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第3084836号商標。 (3)商標の態様を、「プライド」の片仮名文字を上段に、「PRIDE」の欧文字を下段に、それぞれ横書きしたものとし、平成8年8月2日登録出願、第5類(平成3年9月25日平成3年政令第299号をもって改正された商標法施行令第1条に基づく商品及び役務の区分)「 薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として平成10年4月3日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4132597号商標。 (4)以下、上記3件の登録商標を一括して「引用商標」という。 (5)原査定は、このほか、本願の拒絶の理由に、登録第2266186号商標、登録第2616511号商標及び登録第2627113号商標を引用している。 2 商標法6条1項及び2項該当 指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品中の「人が起きあがるのを補助できるいす」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容および範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って、第10類の商品を指定したものと認めることもできない。そしてまた、指定商品中の「デンタルフロス」は、第10類でなく第21類に属する商品と認められるから、本願は、商標法6条1項及び2項の要件を具備しない。 第3 当審の判断 1 商標法6条1項及び2項に該当するとの拒絶理由について (1)本願の指定商品は、前記第1記載のとおり補正された結果、本願が商標法6条2項に該当するとの本願の拒絶の理由は解消した。 (2)本願指定商品中の「人が起きあがるのを補助できるいす」については、未だ拒絶理由が解消しないことから、審判長は、平成17年2月3日付で当該商品の説明を求める審尋を発したところ、回答書が提出された。 それによれば、当該商品は「人が起きあがるのを補助できる介護用椅子」であると判断されることから、その表示の補正はなされてはいないものの、商標法6条1項の拒絶理由は事実上解消したといえるものである。 なお、本件審判請求は、以下の「2」の理由により成り立たないから、補正命令は発しない。 2 商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由について (1)引用商標以外の登録商標について 原査定が本願の拒絶の理由に引用した、登録第2266186号商標については、指定商品の類似関係が認められず、また、登録第2616511号商標及び登録第2627113号商標については、商標権の存続期間が満了しているため、拒絶の理由が解消している。 (2)引用商標権者と譲渡交渉を行うとの主張について 本件登録出願出願人(本件審判請求人。以下単に「請求人」という)は、審査における拒絶理由(平成13年2月22日付)に対しては、平成13年7月2日付の意見書をもって指定商品を補正して拒絶理由を解消させる旨述べていたが、本件審判手続においては、平成15年6月9日付の、審判請求の理由書において、引用商標の商標権者と商標権の譲渡の交渉をして拒絶理由を回避する旨主張した。 しかるところ、相当の期間が経過するも、引用商標の登録原簿には当該商標権の権利の移転がなされた旨の登録がなされず、また、本願に関して、請求人からはなんらの手続がなされなかったので、審判長は、請求人に対して、平成17年2月3日付で、「請求人は、引用商標の権利者と商標権の譲渡交渉をする旨述べているが、以来、1年半を経過するも、その手続きが終了した事実は認められない。したがって、両引用商標権者とのその後の譲渡交渉の経緯が把握できる書面、ないしは、本件の審理を猶予すべき合理的事情が把握できる書面を提出されたい。」、「本件の審理を猶予すべき合理的事情が認められない場合には、本件審理を終結するので、あらかじめ承知おかれたい。」との審尋を発したところ、請求人から、平成17年5月6日付の回答書をもって「 出願人は引用例に係る商標権者等と商標権の譲渡の交渉をして、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由を回避する準備をしているが、権利譲渡交渉すべき商標権者が3者以上の複数のためなかなか交渉が進展しない状態にある。従って、今しばらくの猶予を賜りたい。」との回答がなされた。 この請求人の回答によれば、引用商標の商標権者と譲渡交渉がなされている事実が確認できず、また、本件の審理を猶予すべき合理的事情も認められない。 そして、請求人が、引用商標の商標権者と商標権の譲渡の交渉をして拒絶理由を回避する旨主張した、平成15年6月9日以降、2年を超える期間が経過している。 したがって、これ以上審理を猶予すべき特段の理由及び事情はないから、本件審理を終結することとした。 (3)引用商標との類否判断 本願商標の構成は、前記したとおり、「PRIDE」の欧文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「プライド(自慢、誇り)」の称呼・観念が生じるものである。 これに対して、引用商標は、前記したとおりの構成であるから、いずれも、その構成文字に相応して「プライド(自慢、誇り)」の称呼・観念が生じるものである。 したがって本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念を同一にするから、その外観の違いを考慮しても、本願商標は、引用商標と類似する商標というべきである。 そして、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むこと明らかである。 3 まとめ 以上、前記2の(2)及び(3)に記載のとおりであるから、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-07-14 |
結審通知日 | 2005-07-15 |
審決日 | 2005-07-26 |
出願番号 | 商願平11-101585 |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(Z1012)
T 1 8・ 262- Z (Z1012) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
中束 としえ 宮川 久成 |
商標の称呼 | プライド |
代理人 | 伊藤 高英 |
代理人 | 中尾 俊輔 |