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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない 029
管理番号 1129224 
審判番号 不服2000-3630 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-16 
確定日 2005-11-28 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 17516号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年12月26日付け手続補正書をもって、第29類「有機栽培された原材料を飼料として育成された家畜の食肉,有機栽培された原材料を飼料として育成された家畜を使用した肉製品,有機栽培された豆,有機栽培された原材料を使用した加工野菜及び加工果実,有機栽培された原材料を飼料として育てた鶏の卵,有機栽培された原材料を飼料として育てた鶏の卵を使用した加工卵,有機栽培の飼料で飼育した家畜より搾乳した乳を用いた乳製品,有機栽培された大豆を原材料とする油揚げ・凍り豆腐・豆乳・豆腐・納豆」と補正されたものである。

2 当審において拒絶の理由に引用した商標
当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4204127号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「OCIA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年2月20日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4204128号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「OCIA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年2月20日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、本願の拒絶の理由に引用した登録第4204129号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「OCIA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年2月20日登録出願、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,生花の花輪,飼料用たんぱく」を指定商品として、同10年10月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標1ないし3との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、中央に直ちに特定の意味合いを生ずることのない図形を配し、該図形の輪郭線に沿うように、「CERTIFIED ORGANIC」及び「OCIA」の各欧文字並びに該欧文字の間に2つの黒点を表してなるところ、該図形部分と欧文字部分とが常に一体不可分のものとして把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、さらに、該「CERTIFIED ORGANIC」の欧文字が、本願の上記補正後の指定商品との関係において、商品の品質を表してなるものと理解、認識されるのに対し、該「OCIA」の欧文字は、特定の意味合いを有しない造語からなるものであり、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「OCIA」の欧文字に相応して「オオシイアイエイ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標1ないし3は、各々、「OCIA」の欧文字を書してなるものであるから、いずれも「オオシイアイエイ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、それぞれ「オオシイアイエイ」の称呼を同じくする類似する商標であり、かつ、本願の上記補正後の商品と同一又は類似する商品が引用商標1ないし3の各指定商品中に含まれているものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、平成16年6月18日付けで通知した上記2の拒絶理由に対する同年10月18日付け提出の意見書において、本願の出願人の住所と引用商標1ないし3の各商標権者の住所とを同一とするための手続を1月以内に行うので、暫時、審理の猶予を求める旨述べ、さらに、同年12月9日付け提出の上申書、同17年4月4日付け提出の上申書及び同年4月25日付け提出の上申書において、いずれも審理の猶予を願う旨述べているが、その後、請求人からは、本願又は引用商標1ないし3に関して何らの手続もなされていないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標


審理終結日 2002-09-05 
結審通知日 2002-09-13 
審決日 2005-07-19 
出願番号 商願平9-17516 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (029)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄野口 美代子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
田中 敬規
商標の称呼 サーティファイドオーガニック、オオシイアイエイ 
代理人 中尾 俊輔 
代理人 伊藤 高英 

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