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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y093742
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y093742
管理番号 1129204 
審判番号 不服2004-11809 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-10 
確定日 2005-12-21 
事件の表示 商願2003-42286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「@Remote」の文字を横書きしてなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年5月23日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、平成16年4月1日付けの手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635570号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REMOTE」の文字を横書きしてなり、平成3年11月25日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3348743号 商標(以下「引用商標2」という。)は、「REMOTE」及び「リモート」の文字を二段に書してなり、平成7年4月21日に登録出願、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4020550号 商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年8月9日に登録出願、第37類「エレベーターの修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守」を指定役務として、同9年7月4日に設定登録されたものである。
同じく、国際登録第753576号 商標(以下「引用商標4」という。)は、「REMOTEーI」の文字を横書きしてなり、2000年11月13日に国際登録され、我が国においては、第35類「役務 Business management, commercial administration; office tasks; organisation of space for commercial purposes, particularly a platform on the Internet, particularly for coordinating and/or harmonising supply and demand in the field of preparation of documentation, particularly of audiovisual documentation.」、第38類「Telecommunication; particularly global data transmission via computer telecommunication networks (namely the Internet), transmission and dissemination of data, particularly of news, images and sounds.」、第39類「Travel organisation.」、第41類「Leisure activities and entertainment; film production; organisation of virtual trips by means of electronic communications, particularly of audiovisual resources or the Internet.」及び第42類「Computer programming; consulting and services in the field of automation; news reporting services.」を指定役務として、平成14年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必らずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところである。
そこで、検討するに、本願商標は、前記のとおり、「@」の記号と「遠方の、遠隔の」等の意味を有する英単語「Remote」の欧文字とを結合してなるものであるところ、構成中「@」の記号と「Remote」の欧文字の組み合わせは、通常用いられる欧文字の表現方法とはいい難く、記号部分と欧文字部分とは、視覚上分離して看取されるものである。
また、その構成全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として親しまれているものともいい難く、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする格別の事情も見いだせないものであるから、これに接する取引者、需要者をして、本願商標は「@」の記号と「Remote」の各語を結合して構成されたものと容易に看取されるものと認められる。
ところで、構成中の「@」の記号部分は、従来より商品の単価を表す記号・符号として親しまれているものであるが、近時は電子メールやインターネット等の普及により、コンピューターで用いられる情報交換符号の一として、電子メールのアドレスでは,ユーザー名とドメイン名を区切る符号として用いられているところである。
そして、「@」の記号は「アットマーク」と称され、電子メールアドレス等に使用される記号として知られているばかりでなく、他にも、種々の単語の前に「@」の記号を付加して、「アット〜」と称して親しまれている実情もある。
これら「@」の用例からみるに、当該記号に続く部分に「単価」や「所属先ドメイン名」といった重要な情報、あるいは注意をひくような情報を示す文字が続けられることよりすれば、「@○○」のような表示に接した場合、当該記号に続く部分が、重要な部分として印象づけられ、認識される場合も決して少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商標使用者の意図とは関係なく、その構成中の親しまれた英単語であり、それ自体で自他商品・役務の識別標識として機能し得る「Remote」の文字部分を主たる要部と認識し、当該文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないといわざるを得ないから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アットマークリモート」又は「アットリモート」の一連の称呼を生ずるほか、「Remote」の文字部分に相応して、単に「リモート」の称呼及び「遠隔」の観念をも生ずるというのが相当である。
他方、引用商標1及び引用商標2は、それぞれ上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「リモート」の称呼及び「遠隔」の観念を生ずるものである。
また、引用商標3及び引用商標4は、それぞれ上記2のとおりの構成よりなるところ、構成中の数字で表された文字部分は、数字はそれ自体構成上簡単なものであり、商品の品番、型式、あるいは役務の形式等を表すための記号・符号として、取引上、普通に使用されている自他商品・役務の識別力が無いか又は極めて弱いものであることにかんがみれば、「リモート」又は「REMOTE」の文字部分に自他役務の識別標識としての機能を見いだし、そこから生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないというべきであるから、「リモート」の称呼及び「遠隔」の観念が生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違する点があることを考慮してもなお、商標中の主要部分と認識される「Remote」又は「リモート」の文字より生ずる「リモート」の称呼及び「遠隔」の観念を共通にする類似する商標であるといわなければならず、かつ、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を包含しているものである。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
(別掲)
引用商標3

審理終結日 2005-10-18 
結審通知日 2005-10-21 
審決日 2005-11-01 
出願番号 商願2003-42286(T2003-42286) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (Y093742)
T 1 8・ 262- Z (Y093742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清小林 裕子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 アットリモート、アットマークリモート、エイリモート、アリモート、リモート 

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