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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09121416182528363841
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y09121416182528363841
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09121416182528363841
管理番号 1129125 
審判番号 不服2005-15205 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-08 
確定日 2006-01-11 
事件の表示 商願2002-40370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第36類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月17日登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品・役務については、当審における同17年9月30日付け提出の手続補正書により、最終的には、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡の部品及び附属品,電気通信機械器具,レコード,コンピュータゲーム用のプログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機」、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製の靴飾り,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,事務用品(但し、家具に属するものを除く。)」、第18類「皮革,かばん金具,がま口口金,傘」、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,企業の信用に関する調査,金融に関する個人信用情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電気通信(放送を除く。)に関する助言,電子メールによる通信,電子メールによる通信に関する助言,インターネットへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,放送に関する助言,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「娯楽の提供,娯楽に関する情報の提供,スポーツイベントの企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告のものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配」と補正され、また、同日、出願人における本願商標の出願及び登録について同意する旨の国際自動車連盟(FIA)からの承諾書が提出されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、その構成中に、国際自動車連盟(FIA:Federation Internationale del' Automobileの略称)が主催する、モータースポーツにおけるラリー選手権(WRC: World Rally Championshipの略)のシリーズ戦としてして世界的に有名な『WRC』『FIA WORLD RALLY』『CHAMPIONSHIP』の文字を三段書きしてなるから、このような商標を上記主催者の承諾なく、出願人が商標として採択し、使用することは、国際信義に反するものであり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」
(2)原査定は、「指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるもので、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・役務『事務用品(家具に属するものを除く。),電気通信に関する助言,スポーツイベントの企画・運営又は開催に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」
(3)原査定は、「本願商標は、登録第2264714号商標、同第2315906号商標、同第4028840号商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務について使用するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」
(4)原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるもので、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る『遊園地用機械器具』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」
(5)以上、(1)ないし(4)の旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品・役務について、前記1のとおり補正され、また、承諾書が提出された結果、本願指定商品・役務の内容は明確になり、国際信義にも反しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号、同第4条第1項第11号、同第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】本願商標

審決日 2005-12-22 
出願番号 商願2002-40370(T2002-40370) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09121416182528363841)
T 1 8・ 91- WY (Y09121416182528363841)
T 1 8・ 21- WY (Y09121416182528363841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹鈴木 修 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 水茎 弥
福島 昇
商標の称呼 ダブリュウアアルシイ、フィアワールドラリーチャンピオンシップ、フィアワールドラリー、チャンピオンシップ、フィアワールド 
代理人 中川 博司 
代理人 松本 尚子 
代理人 山田 威一郎 
代理人 岩井 智子 

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