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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y37
管理番号 1129111 
審判番号 不服2005-16457 
総通号数 74 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-02-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-08-29 
確定日 2006-01-06 
事件の表示 商願2004- 85242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「カーエステーション」の文字を標準文字により書してなり、第12類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年9月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審において平成17年8月29日付け手続補正書により第37類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務を指定役務として補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2714426号商標(以下、「引用商標」という。)は、「カーステーション」の文字を横書きしてなり、平成3年4月18日登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-16 
出願番号 商願2004-85242(T2004-85242) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 浜岸 愛山田 正樹 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
池田 光治
商標の称呼 カーエステーション、エステーション 
代理人 川口 嘉之 
代理人 世良 和信 
代理人 五味 飛鳥 
代理人 松倉 秀実 

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