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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y1625
審判 全部申立て  登録を維持 Y1625
審判 全部申立て  登録を維持 Y1625
審判 全部申立て  登録を維持 Y1625
管理番号 1127831 
異議申立番号 異議2004-90783 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2006-01-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-12-24 
確定日 2005-12-05 
異議申立件数
事件の表示 登録第4805946号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4805946号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4805946号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年3月22日に登録出願、第16類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標と外観、称呼、観念において類似するものであり、本件商標の指定商品は、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一若しくは類似する商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、メジャーリーグの球団「デトロイトタイガース(DETROIT TIGERS)」(以下「タイガース」という。)のチームロゴとして世界的に広く知られている引用A商標及び引用B商標と類似していることから、混同のおそれが生じるものであることは明らかであるので、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(3)本件商標に接した需要者は、引用A商標及び引用B商標の著名性故に、引用A商標及び引用B商標を想起するものであり、商標権者は明らかに登録異議申立人(以下「申立人」という。)所有の引用A商標及び引用B商標の顧客吸引力にただ乗りする目的で使用するものであるといえるから、同法第4条第1項第19号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

(a)登録第3273031号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成6年5月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されたものである。
(b)登録第4276591号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成6年6月6日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の中央の部分が、申立人の主張する如く、欧文字「D」の装飾文字であるとしても、本件商標は、その構成全体として一体的に描かれており、一種の紋章を表したのものとみるのが相当であって、構成中の中央の部分のみを殊更抽出して認識し把握されるものとはいい得ないものであるから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において明らかに区別し得るものと認められる。
また、本件商標は、前記のとおり、その構成全体として一種の紋章を表したものと認められ、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「ディー」の称呼、欧文字「D」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標は、前記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には、メジャーリーグの球団のタイガースのチームロゴとして取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用A商標及び引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、前記のとおり、引用A商標及び引用B商標とは類似しないものであって、他に混同を生ずるとすべき特段の理由も見出せないものであるから、本件商標をその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用するものとはいい得ない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標



(2)引用A商標



(3)引用B商標


異議決定日 2005-11-15 
出願番号 商願2004-26510(T2004-26510) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (Y1625)
T 1 651・ 222- Y (Y1625)
T 1 651・ 271- Y (Y1625)
T 1 651・ 261- Y (Y1625)
最終処分 維持  
前審関与審査官 井岡 賢一 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
登録日 2004-09-24 
登録番号 商標登録第4805946号(T4805946) 
権利者 株式会社ダン
商標の称呼 デイ 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 高部 育子 
代理人 村木 清司 
代理人 中山 健一 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松原 伸之 

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