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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y070911
管理番号 1127780 
審判番号 不服2005-6921 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-18 
確定日 2005-12-19 
事件の表示 商願2004- 62118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NMB-MAT」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成17年3月10日付け手続補正書により、第7類、第9類及び第11類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品を指定商品として補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第994239号商標、登録第1074551号商標、登録第1233169号商標、登録第1307988号商標、登録第1656038号商標、登録第2533717号商標、登録第2699104号商標、登録第2706031号商標、登録第4391746号商標、登録第4391747号商標、登録第4710033号商標、登録第4710034号商標、登録第4713676号商標、登録第4713677号商標及び登録第4713678号商標(以下、まとめて『各引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における各引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-29 
出願番号 商願2004-62118(T2004-62118) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y070911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
池田 光治
商標の称呼 エヌエムビイマット 
代理人 武田 正彦 
代理人 中里 浩一 
代理人 川崎 仁 
代理人 滝口 昌司 

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