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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025
管理番号 1127754 
審判番号 取消2004-31054 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-16 
確定日 2005-12-02 
事件の表示 上記当事者間の登録第3370678号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標登録の取消しの審判
1 本件商標
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第3370678号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILVIO VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、平成5年5月18日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,手袋,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。
2 本件商標登録の取消しの審判
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「被服」について、登録の取消しを請求するものであり、その予告登録が平成16年9月1日になされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、商標法50条1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その全指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法50条1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む)を提出した。
本件商標は、被請求人の通常使用権者であるインテルモ株式会社により指定商品中の「ベルト」について、本件審判の請求の登録前3年以内において、以下の乙各号証に示すとおり、継続的に使用されていたものである。
なお、インテルモ株式会社は、ギフト商品・生活関連用品等の販売事業を営むシャディ株式会社の在阪関連会社3社が統合して、平成9年に設立された会社である。
乙第2号証の1及び2は、通常使用権者の親会社で取引先であるシャディ株式会社が発行する2002年版及び2004年版のギフトカタログであり、いずれにも、本件商標が付された「ベルト」、「ベルト・小銭入れセット」等が掲載されている。また、乙第3号証は、上記ベルト・小銭入れセットの写真であり、乙第4号証ないし同第6号証は、製造者であるツカハラ産業株式会社がベルト、札入れセット等をインテルモ株式会社に納品した際の平成14年8月8日付、同年10月7日付及び平成16年6月22日付の納品書である。
したがって、本件商標が指定商品「ベルト」について使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求には理由がない。

第4 被請求人の弁駁
請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対して、弁駁をしていない。

第5 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第2号証ないし同第6号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定商品中に包含されている「ベルト」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記第3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-07-07 
結審通知日 2005-07-12 
審決日 2005-07-25 
出願番号 商願平5-49205 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (025)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 茂久涌井 幸一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 1998-11-06 
登録番号 商標登録第3370678号(T3370678) 
商標の称呼 シルビオバレンティノ 
代理人 辻本 希世士 
代理人 辻本 一義 
代理人 杉村 興作 
代理人 神吉 出 
代理人 廣田 米男 
代理人 末野 徳郎 

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