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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z41 |
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管理番号 | 1127749 |
審判番号 | 不服2003-6859 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-04-23 |
確定日 | 2005-12-26 |
事件の表示 | 商願2001-19907拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「TDS」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,平成13年3月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3004374号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲に示したとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,同6年9月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標及び引用商標の構成並びに指定役務は,前記1及び2に示したとおりである。 ところで,商標登録原簿を徴するに,引用商標の商標権は,存続期間の満了により,その登録の抹消登録が平成17年6月8日になされていることを確認し得た。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
引用商標 |
審決日 | 2005-12-14 |
出願番号 | 商願2001-19907(T2001-19907) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊田 純一 |
特許庁審判長 |
柳原 雪身 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 小出 浩子 |
商標の称呼 | テイデイエス |
代理人 | 中川 邦雄 |