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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z41
管理番号 1127749 
審判番号 不服2003-6859 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-23 
確定日 2005-12-26 
事件の表示 商願2001-19907拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「TDS」の欧文字をゴシック体で横書きしてなり,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,平成13年3月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定が,商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3004374号商標(以下「引用商標」という。)は,後掲に示したとおりの構成よりなり,平成4年9月14日に登録出願,第41類「自動車運転の教授」を指定役務として,同6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標及び引用商標の構成並びに指定役務は,前記1及び2に示したとおりである。
ところで,商標登録原簿を徴するに,引用商標の商標権は,存続期間の満了により,その登録の抹消登録が平成17年6月8日になされていることを確認し得た。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。
別掲 引用商標


審決日 2005-12-14 
出願番号 商願2001-19907(T2001-19907) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 山本 良廣
小出 浩子
商標の称呼 テイデイエス 
代理人 中川 邦雄 

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