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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服20058568 審決 商標
審判199710093 審決 商標
不服20021816 審決 商標
不服200711321 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z0709111237
管理番号 1127669 
審判番号 不服2002-20947 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-10-29 
確定日 2005-12-07 
事件の表示 商願2001- 67094拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「Heat up.Cool down.」の文字を標準文字により書してなり、第7類、第9類、第11類、第12類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月24日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Heat up.Cool down.』の文字よりなるところ、その構成中の『Heat up.』が『だんだん熱くなる。暖める。』の意を有し、『Cool down.』が『だんだん冷たくなる。涼しくする。』の意を有することから、出願人がこれを『暖冷房装置』等の商品や『暖冷房装置の修理又は保守』等の役務に使用しても、これに接する需要者等は、本願商標全体から『暖めたり、涼しくしたりする。』との意味合いを想起し、一種のキャッチフレーズとして認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識としては認識しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これより原審説示の如き意味合いのキャッチフレーズを表示するものとして直ちに認識されるということはできないとみるのが相当である。
また、「Heat up.Cool down.」の文字が、その指定商品及び指定役務に関連する業界において、一種のキャッチフレーズとして普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標はその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務についても、一種のキャッチフレーズを表示するものでなく、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人の業務に係る商品及び役務であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-17 
出願番号 商願2001-67094(T2001-67094) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z0709111237)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岡田 美加 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
池田 光治
商標の称呼 ヒートアップクールダウン、ヒートアップ、クールダウン 
代理人 田辺 徹 

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