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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1127663 |
審判番号 | 不服2004-4630 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-03-05 |
確定日 | 2005-12-13 |
事件の表示 | 商願2000-139479拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標(標準文字による商標)は、「DIGITECH」の欧文字よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年12月26日に登録出願されたものである。そして、当審において、同17年6月30日付け提出の出願人名義変更届により、商標登録出願人は下記2(1)の権利者と同一人の荒木電機工業株式会社となったものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)登録第841243号商標(以下「引用商標(1)」という。)は、「DIGITEX」の欧文字を横書きにしてなり、昭和42年11月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料 」を指定商品として、同44年12月17日に設定登録がなされ、その後、同55年3月28日、平成2年1月19日及び同12年1月18日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 (2)登録第4217215号商標(以下「引用商標(2)」という。)は、「DIGITAKE」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年年7月22日に登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具 ,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同10年12月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標の商標登録出願人の名義が変更された結果、本願商標と抵触する商標権は、引用商標(2)のみとなった。 そして、本願商標及び引用商標(2)は、前記のとおりの構成よりなるところ、両商標はいずれも成語を形成するものではない造語と認められる。 しかして、本願商標からは、その構成文字に相応して「ディジテック」の称呼を、引用商標(2)からは、その構成文字に相応して「ディジテーク」又は「ディジテイク」の称呼を、それぞれ生ずるものと見るのが自然である。 そこで、本願商標と引用商標(2)とから生ずる称呼について比較すると、前者は3音目「テ」に促音「ッ」を伴うのに対し、後者は3音目「テ」に長音「ー」又は、清音「イ」を伴うものである。 しかして、「テ」に促音「ッ」を伴う場合と、「テ」に長音「ー」又は、清音「イ」を伴う場合とでは、音質に差異があり、全体の称呼に及ぼす影響は大きく、両商標をそれぞれ称呼した場合、語調・語感が相違し十分に聴別可能なものであり、称呼上、相紛れるおそれのないものである。また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものと認められる。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-12-01 |
出願番号 | 商願2000-139479(T2000-139479) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、瀧本 佐代子 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
水茎 弥 福島 昇 |
商標の称呼 | ディジテック |
代理人 | 石川 義雄 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 小出 俊實 |