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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1635
管理番号 1127660 
審判番号 不服2004-16138 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-08-04 
確定日 2005-12-07 
事件の表示 商願2003-21522拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「リビング大阪」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4778786号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年9月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として同16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「リビング」の文字と後半の「大阪」の文字とは外観上まとまりよく、同書・同大・等間隔で構成され、これより生じると認められる「リビングオオサカ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「大阪」の文字部分が大阪府中部の都市名を表すものであるとしても、かかる構成においては、役務の提供の場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リビングオオサカ」の称呼のみを生じ、直ちに特定し得る観念は生じないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「リビング」(生きていること.現存していること)の称呼、観念をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼、観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2005-11-15 
出願番号 商願2003-21522(T2003-21522) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y1635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄大井手 正雄 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 孝
商標の称呼 リビングオーサカ、リビング 
代理人 井澤 洵 

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