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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1127594 
審判番号 不服2002-5418 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-03-29 
確定日 2005-12-07 
事件の表示 平成9年商標登録願第175897号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VIZION」の欧文字を標準文字により書してなり、平成9年11月12日に登録出願、指定商品については、最終的に当審における平成14年3月29日付け手続補正書により補正されたとおりの商品を指定商品とするものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、次の(ア)ないし(ウ)に示す登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(ア)「PIGEON」の文字を横書きしてなり、平成4年3月31日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録された登録第4167798号商標(以下「引用商標1」という。)
(イ)別掲のとおりの構成よりなり、平成6年4月28日に登録出願、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録された登録第4359576号商標(以下「引用商標2」という。)
(ウ)別掲のとおりの構成よりなり、平成8年11月29日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録された登録第4359091号商標(以下「引用商標3」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について、最終的に平成14年3月29日付け手続補正書のとおりに補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)本願商標は、上記のとおり、「VIZION」の文字よりなるものであるところ、これよりは英語風の読みにならい「ビジョン」の称呼を生じ、格別の観念を生ずることのない造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標1及び3は、上記(別掲)のとおり、「PIGEON」の文字及び同文字と図形との結合によりなるものであるところ、これよりはその構成文字に相応し「ピジョン」の称呼を生じ、「鳩」の馴染まれた観念を生ずるものと認められる。
そこで、上記「ビジョン」と「ピジョン」の称呼を比較するに、両者は共に4音の短い音構成にあって、語頭において「ビ」と「ピ」の音の差異を有するものであるが、該差異音は、「ビ」が重く濁って発音され、「ピ」が軽く澄んで発音されるという発音上の差異を有するばかりでなく、本願商標は格別観念を生じないものであるのに対し、引用商標1及び3は「鳩」の馴染まれた観念を生ずるから、両称呼は、上記発音上の差異に加え、後者が「鳩」の意味合いをもって聴者に強く印象されるものであること相俟ってみれば、語頭における「ビ」と「ピ」の音の差異の全体の称呼に与える影響は小さいものということはできず、両者は、それぞれを一連に称呼しても、互いに十分聴別することのできる称呼上非類似の商標ということができる。
また、両者は、外観はもとより、観念においても相紛れるものではない。
してみると、本願商標と引用商標1及び3とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するものとするとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標2、引用商標3


審決日 2005-10-28 
出願番号 商願平9-175897 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄鈴木 慶子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 田中 亨子
岩崎 良子
商標の称呼 ビジョン 
代理人 秋元 輝雄 

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