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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 014
管理番号 1127561 
審判番号 取消2004-31053 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-16 
確定日 2005-11-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第3371176号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3371176号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年11月17日に登録出願、「SILVIO VALENTINO」の欧文字を横書きしてなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,時計」を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べた。
本件商標は、その全指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、被請求人の通常使用権者である株式会社ドウシシャにより指定商品中の「時計」について、本件審判の請求の登録前3年以内において、以下の乙各号証に示すとおり、継続的に使用されていたものである。
乙第1号証の1及び2は、通常使用権者から時計を仕入れ、販売する小売業者である能代ショッピングセンター「ITOKU」の2003年9月の広告チラシであり、乙第2号証は、同様の関係にある株式会社さとうの2003年12月の広告チラシであり、乙第3号証及び乙第4号証は、同様の関係にある株式会社マイカルの2003年9月の広告チラシであり、いずれにも、本件商標が付された時計が掲載されている。また、乙第5号証は、仕入先が通常使用権者であることを示す株式会社マイカルの発行する2003年9月1日付の仕入伝票であり、乙第6号証は、株式会社ドウシシャのホームページであって、商品情報ページの時計の欄には取扱いブランドとして「SILVIO VALENTINO」と明示されている。
したがって、本件商標が指定商品「時計」について使用されていたことは明らかであるから、本件審判の請求には理由がない。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし同第6号証によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年9月1日)前3年以内に日本国内において、被請求人の通常使用権者が取消請求に係る指定商品中に包含されている「時計」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-21 
結審通知日 2005-06-24 
審決日 2005-07-05 
出願番号 商願平6-117378 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (014)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護涌井 幸一 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 1999-02-26 
登録番号 商標登録第3371176号(T3371176) 
商標の称呼 シルビオバレンティノ、シルビオバレンチノ 
代理人 杉村 興作 
代理人 廣田 米男 
代理人 末野 徳郎 
代理人 辻本 希世士 
代理人 辻本 一義 
代理人 神吉 出 

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