• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z0609111937
管理番号 1127542 
審判番号 不服2002-23885 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-12 
確定日 2005-12-05 
事件の表示 商願2001-95523拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月25日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、最終的に当審において、平成17年11月1日付けの手続補正書により第6類、第9類、第10類、第11類、第19類及び第37類に属する同手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4442812号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2005-11-18 
出願番号 商願2001-95523(T2001-95523) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z0609111937)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
田中 亨子
商標の称呼 アイサポート、アイ 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ