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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y2930
管理番号 1127528 
審判番号 不服2003-21351 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-04 
確定日 2005-11-10 
事件の表示 商願2003- 9552拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「飲んでキレイ」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成15年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『飲んでキレイ(綺麗)になる』を認識される『飲んでキレイ』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中『飲んでキレイ(綺麗)になる食品』に使用しても、単に商品の品質、効能、用途、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「飲んでキレイ」の文字よりなるところ、これは「飲んで」の文字と「キレイ」の文字を組み合わせた構成よりなるものであり、これら構成各文字の意味合いが相俟って全体として、「飲むと綺麗になる」程の意味合いを容易に理解させるものである。
次に、本願商標をその指定商品との関係から検討するに、本願商標の指定商品中には、人が日常的に摂取する「茶、コーヒー及びココア」等の食品が含まれているところ、近年の健康志向から、健康や美容を意識する一般需要者は、食品の素材や成分、さらにはその効果にも強い関心を示しており、食品等を取り扱う業界においては、自然素材が用いられた商品や健康、美容に必要な栄養がバランスよく配合された商品などが販売されている実情がある。そして、これらの商品を取り扱う業界においては、飲むと健康や美容等に良いものであることをセールスポイントとし、そのことを端的に表現する語として、各種食品に関する宣伝広告に際し、「飲んでキレイ」及び「飲んで綺麗」等の語句を普通に用いている状況にある。
例えば、以下に示したインターネット上のホームページの他、多数のホームページにおける各種食品に関する商品の紹介記事中に、「飲んでキレイ」及び「飲んで綺麗」の文字が採択・使用されている事例が認められる。
(1)佐賀県農林水産商工本部 流通課のホームページにおいて、商品「緑茶、紅茶」について、「毎日飲んでキレイに健康に 緑茶&紅茶・・・・ビタミン、アミノ酸、カテキン等を豊富に含んでおり、美容、健康に効果大・・・」の記述(http://www.pref.saga.lg.jp/at-contents/kanko_bunka/tokusan/shunkan/ippin.html)
(2)e生活の種のホームページにおいて、商品「ハーブティー」について、「飲んでキレイになるハーブティー 美容浄化系ダイエットのダイエットティー」の記述(http://www.rakuten.co.jp/e-lifeseed/480757/479204/479224/)
(3)株式会社ユーワのホームページにおいて、商品「黒豆・刀豆・はと麦茶」について、「・・・ダイエットにはもちろんのこと、塩分の取り過ぎが気になる方や、美容などにもおすすめです。毎日飲んで綺麗に健康になりましょう。」の記述(http://www.kk-yuwa.jp/mainf-tea-1.html)
(4)日本コカコーラ株式会社のホームページにおいて、商品「茶飲料」について、「爽健美茶ブランドは、厳選された素材の恵み豊かなブレンドだから、ココロとカラダを内側からキレイにしてくれる、すっきりした味わいのブレンド茶です。」の記述(http://www.cocacola.co.jp/products/lineup/sokenbicha/index.html)
(5)株式会社小学館のホームページにおいて、商品「飲料水」について、「海洋深層水を飲んでキレイになろう!」の記述(http://fanet.jp/topics/okinawa_vol2/04.html)
(6)ケンコーコム株式会社のホームページにおいて、商品「ミネラルウォーター」について、「後立山連峰の雪解け水が大地にしみこみ、こんこんと湧き出た氷筍水です。毎日飲んでキレイになりましょう。」の記述(http://store.yahoo.co.jp/kenkocom/a5d5a1bca5c9-bfe5a1a6a5dfa5cda5e9a5eba5a6a5a9a1bca5bfa1bc-a5dfa5cda5e9a5eba5a6a5a9a1bca5bfa1bc.html)
(7)丸中製茶有限会社のホームページにおいて、商品「インドスリムティー」について、「・・・健康にも良いセンナクキとギムネマを主原料に 甜茶、ミントをブレンドし、飲みやすくしました。これさえあれば貴方も綺麗に。・・・ケースで買うと更にオトク!毎日飲んでキレイになってください。」の記述(http://www.rakuten.co.jp/isecha/461742/454634/)
(8)フォルモサ インターナショナル サービス(FiS)のホームページにおいて、商品「プーアール茶」について、「・・・美味しく飲んで、綺麗になる!本物のプーアル茶を是非一度試してみて下さい。」の記述(http://www5d.biglobe.ne.jp/~fis88/chennenpuuarucha.htm)
このように「飲んでキレイ」、「飲んで綺麗」等の文字(語)は、「茶、紅茶」等の食品について、美容、ダイエットや健康に効果を有するものであることを表現する語句として使用されているものである。
以上のことからすると、本願商標をその指定商品中の例えば、第30類「茶」等の食品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、ごく自然に、飲むと美容、健康等に良い効能を有する商品であること、すなわち、該商品の効能、品質等を表したものと認識、理解するにとどまるものと判断するのが相当である。
ところで、商標法第3条第1項第3号に掲げる商標が、商標登録の要件を欠くとされているのは、このような商標が、当該商品の「効能、用途」やその他の特性を表示記述する標章であって、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによるものである。
そうとすれば、本願商標は、先に述べたとおり、指定商品中の第30類「茶」等の商品との関係において、その商品の品質、効能等を普通に用いられる方法で表示するものであり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標登録を受けることができないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、本願商標は「飲んで」という語に「キレイ」という語を結合させることによって商標全体のイメージアップを狙った商標であり、「キレイ」という語は、そもそも、何が美しくなるのか特定することができず、「キレイ」の語は特定の効果を表すというよりはブランド全体が顧客に与える好印象を漠然と表わしているにすぎない旨述べているが、前記インターネット上の各社ホームページにおける「飲んでキレイ」等の使用状況や当該文字から想起される意味合いからして、本件については先に述べたとおり判断するのを相当とするものであるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-09-01 
結審通知日 2005-09-05 
審決日 2005-09-26 
出願番号 商願2003-9552(T2003-9552) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y2930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 ノンデキレイ 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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