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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z09
管理番号 1127505 
審判番号 不服2003-7357 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-04-30 
確定日 2005-11-29 
事件の表示 商願2001-85895拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GIGASAMPLER」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年12月24日付け手続補正書により、当該補正書記載の商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『音楽用のアプリケーションソフトの一』の意でも使用され始めている『GIGA SAMPLER(ギガサンプラー)』を『GIGASAMPLER』の文字にて表してなると看取されるも、これをその指定商品に使用した場合、本願商標全体よりは、例えば『(レコーディングや演奏のときに、音源をデジタル録音した)サンプリングCD等利用のためのコンピュータプログラムを記憶させた電子記録媒体(商品)』であるを強調した表示にすぎないと理解するに止まり、自他商品識別力を発揮するとはいい難く、取引者・需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり「GIGASAMPLER」の文字を書してなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ギガサンプラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標の構成中の「GIGA」の文字が「10億」を意味し、「SAMPLER」の文字が「自然音や楽器音などの音源をデジタル情報として取り込むための機材」を意味するものであり、たとえ、「音源をデジタル情報として取り込むためのコンピュータプログラム」が市場において取引されているとしても、かかる構成からなる本願商標は、これより直ちに特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字自体が、その指定商品を取り扱う業界において、特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい得ず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-11-15 
出願番号 商願2001-85895(T2001-85895) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z09)
T 1 8・ 272- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 ギガサンプラー 
代理人 市川 利光 
代理人 小栗 昌平 

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