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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 124
管理番号 1127490 
審判番号 取消2004-31311 
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-10-06 
確定日 2005-11-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2105052号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第2105052号商標の指定商品中、第24類「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標登録の取消しの審判
1 本件商標
本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第2105052号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年9月1日に登録出願、第24類「家庭用テレビゲ-ム機、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
2 本件商標登録の取消しの審判
本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具及びこれらに類似する商品」について、登録の取消しを請求するものであり、その予告登録が平成16年10月25日になされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具及びこれらに類似する商品」について使用されていないから、指定商品中の上記商品についての登録は、取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む)を提出した。
1 使用の事実
被請求人は、以下のとおり、指定商品スロットマシン等に類似する商品について、本件審判の請求の登録日(平成16年10月25日)前3年以内に本件商標を使用している。
(1)乙第1号証は、平成8年8月31日発行の被請求人のイラスト作品集で、「怒シリーズ」に本件商標を使用したゲームコレクションが記載されており、これより平成8年8月31日以降、本件商標が使用されていたことが明らかである。
(2)乙第2号証の1及び2は、2004年12月6日時点のタイトル「ゲーム貴族」なるウェブサイトの画面を印刷したものであるが、乙第2号証の1の6/7に、「怒 IKARI」なるタイトルで、乙第1号証で示した「怒」(「怒IKARI」)と同一のイラストを表した商品が掲載されており、平成8年8月31日以降、現在に至るまで乙第1号証の「怒 IKARI」が使用されていたことが判る。
(3)乙第3号証は、被請求人のゲームソフトのパッケージの写しであり、これにも「怒 IKARI」が使用されている。
(4)乙第4号証は、平成15年11月7日付で東京都写真美術館が被請求人に宛てた「テレビゲームの展覧会の作品展示の承諾について」に係る書簡(写し)であり、その承諾希望作品リストに乙第1号証の「怒シリーズ」における「怒」「怒III」が記載されているものであるから、「怒」と略称される本件商標が、本件審判の請求の登録日前3年間に該当する平成15年11月7日当時使用されていたことが明らかである。
(5)乙第5号証は、乙第4号証に対して、被請求人が東京都写真美術館宛に提出した「展示等承諾書」(写し)で、2003年(平成15年)12月4日から2004年2月8日の間、「怒(「怒IKARI」)」や「怒III」の展示することを承諾した内容のものであり、本件審判の請求の登録日前3年間に、本件商標を包装に付した商品が実際の取引の場に存在し、展示されていたことが判る。
(6)乙第6号証は、同第4号証、同第5号証に係る展示会「テレビゲームの展覧会/レベルX」が 2003年12月4日から2004年2月8日まで開催されたことを示すもので、乙第2号証ないし同第4号証に示すとおりで、乙第1号証、同第2号証のように包装に本件商標を付した商品が、当時取引に供され、かつ、この期間展示されていたことが明らかである。
2 以上のとおり、被請求人は、審判請求登録前の3年間に、請求に係る指定商品について、登録商標を使用していたことを証明したものと思料する。

第4 当審の判断
本件審判に関し、本件使用に係る商品(以下「使用商品」という。)が請求に係る指定商品に含まれるものであるか否かについて検討する。
1 乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む)及び答弁の理由によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、株式会社新声社が平成8年8月31日に発行した「SNK/Illustrations/エス・エヌ・ケイ イラスト作品集」との表題がある雑誌と認められるところ、表紙の下部には、「VIDEO GAME MAGAZINE」などの記載がある。また、その2枚目には、「SNK/BEST GAME COLLECTION/怒シリーズ」との表題があり、ゲームに関する解説の記載がある。
(2)乙第2号証の1は、「ゲーム貴族」のウェッブサイトの画面と認められるところ、「表現主義{Expessionism}」の表題のもと、「・・前衛芸術運動。・・ゲームフライヤーにおいてはゲーム画面よりも作品世界の再現を重視した構成を指す。」との説明があり、その6/7には、「怒 IKARI(AC)」についてのゲームに関するイラスト及び解説の記載がある。また、乙第2号証の2は、上記「怒 IKARI(AC)」のゲームに関するイラストの拡大写真である。
(3)乙第3号証は、「怒 IKARI」の文字が表示されたゲームソフトのパッケージの写真と認められるところ、該パッケージの表面には、「怒 IKARI」の文字や「1MビットROM採用」の文字などの記載があり、また、側面には、「任天堂ファミリーコンピュータ」などの文字の記載がある。
(4)乙第4号証は、平成15年11月7日付の東京都写真美術館が商標権者(被請求人)に宛てた「ファミコン20周年・テレビゲームの展覧会/『レベルX』展 開催にともなう作品展示の承諾について(依頼)」の書簡と認められるところ、「承諾希望作品リスト」中に「怒」などの記載がある。また、乙第5号証は、乙同4号証に対する被請求人の平成15年11月11日付「展示等承諾書」と認められ、「対象作品 ファミコンソフトタイトル 4点」中に「怒」などの記載がある。
(5)乙第6号証は、「レベルX/ファミコン生誕20周年/テレビゲームの展覧会」のちらしである。
2 前記「1」で認定した事実を総合すると、使用商品は、「家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたROMカートリッジ」と認めることができる。そして、該商品は、商標法上「おもちゃ」の概念に属する商品と認められる。
一方、請求に係る指定商品である「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具」は、商標法上「娯楽用具」の概念に属する商品と認められる。
そうすると、使用商品は、請求に係る指定商品中の「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具」に含まれない商品といわざるを得ない。また、「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具に類似する商品」は、娯楽用具の概念に属する商品と認められるから、使用商品はこれにも含まれないものといわなければならない。
3 以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品のいずれかについて、本件商標を使用していたこと証明し得なかったのみならず、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていないといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、その指定商品中「スロットマシン、遊戯用器具、ビリヤード用具及びこれらに類似する商品」について、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲】
本件商標


審理終結日 2005-09-01 
結審通知日 2005-09-06 
審決日 2005-09-26 
出願番号 商願昭61-92230 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (124)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 邦茂 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 1989-01-23 
登録番号 商標登録第2105052号(T2105052) 
商標の称呼 ドイカリ、イカリ、イカル 
代理人 花村 太 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 

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