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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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取消2012300362 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 117 |
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管理番号 | 1127487 |
審判番号 | 取消2004-31507 |
総通号数 | 73 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2006-01-27 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-11-19 |
確定日 | 2005-11-07 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1392082号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1392082号商標の指定商品中、第17類「被服」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
第1 本件商標登録の取消しの審判 1 本件商標 本件商標登録の取消しの審判に係る、登録第1392082号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルード」の片仮名文字を上段に、「RUDE」の欧文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第17類(昭和35年3月8日昭和35年政令第19号をもって改正された商標法施行令1条に基づく商品の区分)「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同54年9月28日に設定登録されたものである。 2 本件商標登録の取消しの審判 本件商標登録の取消しの審判は、商標法50条により、本件商標の指定商品中「被服」について、登録の取消しを請求するものであり、その予告登録が平成16年12月8日になされているものである。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。 被請求人は、継続して3年以上日本国内において本件商標をその指定商品中の「被服」について使用していない。また、本件商標の商標登録原簿(甲第1号証)によれば、この商標権に関する専用使用権者及び通常使用権者は存在しないから、これらの者による本件商標の指定商品「被服」についての使用はあり得ない。 したがって、本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中の「被服」についての使用がなされていない。 よって、請求の趣旨通りの審決を求める。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、本審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した(なお、被請求人は、書証の表示を甲号証として表示しているが、被請求人提出の証拠であるので、それぞれに対応する乙号証として表示した。)。 被請求人は、第17類の上記商品群について、販売活動等を実施し商標を使用している。被請求人は、社内文書(商標報告決裁票 乙第1号証)により稟議を行い、平成15年3月1日付けで株式会社ボブソンとの間で、商標使用許諾契約を交わしている(乙第2号証)。 契約の内容は、被請求人が株式会社ボブソンに対して、商品(レディース向けパンツ・トップス)に本商標の使用を許諾するものであり、被請求人は、株式会社ボブソンに対し、使用許諾料の請求書を発行している(乙第3号証)。 乙第1号証から同第3号証には、片仮名「ルード」と英文字「RUDE」の文字が記載されているのは明らかである。 そして、株式会社ボブソンは、本件商標を商品に付し販売等を実施している。その販売に際して、商品に付している表示物(乙第4号証)及び店頭での宣伝用製作物を撮影した写真(乙第5号証)及び商品に商品タグを付した状態の写真(乙第6号証)を提出する。乙第4号証から同第6号証には、本件商標「RUDE」と社会通念上同一と認められる「Rude」と記載されており、商品はジーンズであるから、「被服」の商品の一部に該当することは明らかである。 以上の通り、被請求人又は株式会社ボブソンは、本件商標を取消請求に係る「被服」について、本審判請求前3年以内において使用しているので、商標法50条の規定に該当するものではなく、請求人の主張は理由がないものである。 第4 当審の判断 商標法50条1項に規定する商標登録の取消審判の請求があったときは、同条2項の規定により、審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを被請求人が証明するか、又は、使用していないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れない。 1 そこで、被請求人が本件商標を取消請求に係る「被服」について使用していた旨主張して提出している乙各号証をみるに、乙第1号証は、平成14年10月15日付の商標報告決済票と題する文書であり、該文書中には、商標名「ルード/RUDE」、契約先「(株)ボブソン」、対象商品「レディース向けパンツ・トップス」等の表示がなされている。 乙第2号証は、平成15年3月1日付の商標使用許諾契約書であり、被請求人は、株式会社ボブソンに対して、本件商標を「レディース向けパンツ・トップス」に限定して通常使用権を許諾したことが認められる。 乙第3号証は、2004年3月5日付の被請求人が株式会社ボブソンに宛てた請求書であり、「商標使用料 17類 RUDE/ルード 2004.03.01〜2005.02.28」等の記載がなされている。 乙第4号証は、薄いプレート状の表示物であり、別掲(1)に示したとおりの「R」と「g(「g」の文字は筆記体で大きく表されている。以下、同じ。)」をモノグラム化した表示、「LOOSE FLARE」の表示及び別掲(2)に示したとおりの装飾的書体で表した「Rude girl(「g」の文字は筆記体で大きく表されている。以下、同じ。)」の表示がなされている。 乙第5号証は、立てかけられた板状の製作物を撮影した写真であり、乙第4号証と同様の「R」と「g」をモノグラム化した表示を中央部分に大きく表し、右下にやゝ小さく、別掲(2)に示したとおりの装飾的書体で表した「Rude girl」の表示がなされている。 乙第6号証は、ジーンズに商品タグを付した状態の写真であり、該タグには、別掲(3)に示したとおりの装飾的書体で表した「Rude」と「girl」の文字が二段書きに表示されていることが認められる。 2 上記によれば、被請求人は、平成15年3月1日付の商標使用許諾契約書をもって、株式会社ボブソンに対して、本件商標を「レディース向けパンツ・トップス」に限定して通常使用権を許諾していたことを認めることができる。 しかしながら、通常使用権者である株式会社ボブソンが「ジーンズ」に使用していたとする商標は、上記において認定したとおり、「Rude」と「girl」の欧文字を一連に表した態様からなる商標あるいは、これを二段書きに表した態様からなる商標であるところ、いずれの文字も、別掲(2)及び別掲(3)に示したとおり、同一の装飾的な書体で表されており、極めて一体性の強い構成からなるものであって、その語義も、全体をもって「ぶっきらぼうな少女、不作法な少女」の如き意味合いを理解し得るものである。しかも、乙第4号証のプレート状の表示物及び乙第5号証の板状の製作物には、別掲(1)に示したとおり、この「Rude」と「girl」の欧文字の頭文字をその同一の書体をもってモノグラム化した商標も併せ表示されている。このことは、通常使用権者自身、「Rude」と「girl」を不可分一体のものとして認識して使用していたことの表れであるということができる。 そうとすれば、通常使用権者の使用していた商標は、「Rude」と「girl」の欧文字を一体的に表した商標とみるのが相当であり、「ルード」と「RUDE」の文字を二段に表した本件商標と社会通念上同一と認められる商標ということはできない。 加えて、乙第4号証のプレート状の表示物及び乙第5号証の板状の製作物は、何時、何処で、どのような商品に、どのような状態のもとに使用されたのか、使用商品との具体的な関係が明らかにされていない。また、乙第5号証の板状の製作物を撮影した写真及び乙第6号証のジーンズに商品タグを付した状態の写真についても、何時、何処で、誰により撮影されたものであるかが明らかでない。しかも、乙第6号証の写真をみるに、ジーンズに付されている商品タグは、麻ひもをもって無造作に結びつけられており、通常見られる商品への表示方法に比べて些か不自然さのあることは否めない。 そうとすれば、この点からみても、乙第4号証ないし同第6号証をもってしては、本件商標が本件審判の要証期間内に、日本国内において、ジーンズについて使用されていたことを証明したものとはいい難く、他に、本件商標が「被服」について使用されていたことを認めるに足りる、例えば、宣伝広告や取引書類などの証拠も提出されていない。 以上を総合してみれば、乙第1号証ないし同第3号証により、被請求人が株式会社ボブソンに対して、本商標権について通常使用権を許諾していたことは認められるものの、同各号証は、本件商標が「被服」について、具体的に使用されていた事実を証明するものではなく、また、乙第4号証ないし同第6号証をもってしては、使用に係る商標の態様からみて、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものとは認め難く、更に、使用の状態及び使用の時期が明らかでないことから、通常使用権者がジーンズについて、本件審判の要証期間内に使用していたものとは認められない。 3 してみれば、被請求人提出の乙各号証によるも、本件商標は、本件審判請求の登録(平成16年12月8日)前3年以内に日本国内において、商標権者、使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品「被服」について使用されていなかったものといわなければならない。 したがって、本件商標の登録は、商標法50条の規定により、指定商品中の「被服」について取り消すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別掲】 (1)乙第4号証に示された商標 (2)乙第5号証に示された商標 (3)乙第6号証に示された商標 |
審理終結日 | 2005-08-31 |
結審通知日 | 2005-09-05 |
審決日 | 2005-09-26 |
出願番号 | 商願昭50-9666 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
Z
(117)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯島 袈裟夫 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 1979-09-28 |
登録番号 | 商標登録第1392082号(T1392082) |
商標の称呼 | ルード |
代理人 | 山下 穣平 |