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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y091416182021242526282930323334353638394143
審判 全部申立て  登録を維持 Y091416182021242526282930323334353638394143
審判 全部申立て  登録を維持 Y091416182021242526282930323334353638394143
管理番号 1126307 
異議申立番号 異議2005-90058 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-12-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-02-07 
確定日 2005-11-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4814858号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4814858号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4814858号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示す構成からなり、平成16年2月18日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第29類、第30類、第32類、第33類、第34類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第43類に属する商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同年11月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示す構成からなるものであり、商願2004-98989の願書に記載された商品について使用しているとされるものである。
(2)理由の要点
ア 商標法第4条第1項第10号に該当する。
本件商標は、独創的かつ印象的な欧文字の「F」をその中心に置くことにより構成されるものであり、引用商標と類似性を有する。そして、引用商標は国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標である。
したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標である。
また、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品は、同一又は類似である。
イ 商標法第4条第1項第15号に該当する。
欧文字の「F」は、フロリダ・マリーンズとの関連性を想起させるものである。そして、引用商標は国内及び外国における需要者の間に広く認識されている商標である。本件商標にも欧文字の「F」が用いられており、しかも、引用商標の「F」と類似している。したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある。
ウ 商標法第4条第1項第19号に該当する。
引用商標は日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されている。また、本件商標は、独創的かつ印象的な欧文字の「F」をその中心に置くことにより構成されるものであり、引用商標と類似性を有する。そして、商標権者は本件商標を、不正の利益を得る目的をもって使用するものである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否及び商標法第4条第1項第10号の該当性
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、やや右に傾斜した「F」字状の図形の中央に、これに重なるように野球ボールを描き、その周りに7つの突起状の図形を配してなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、垂直の「F」字状の図形と、その背後にマカジキと思われる魚の図形を配し、魚の尾びれが「F」字状の図形を抱き込むように描いてなるものである。
両者は、縁取りのある「F」字状の図形を中央に配している点においては共通性があるともいえるが、他の構成要素である野球ボール及び突起状の図形とマカジキと思われる魚の図形とにおいて、明らかな差異を有するから、これらが結合したそれぞれの全体から受ける印象は、著しく異なるものである。
この点、申立人は、「F」の文字が独創的かつ印象的なものであり、「F」をその中心に置くことにより構成されるものであって、両商標は類似性を有するという。
しかし、当該「F」と密接に結合した他の構成要素の存在にも拘わらず、当該「F」字部分のみに印象を留めることがあるとすべき理由は認め難いものであり、当該欧文字の共通性をもって上記差異を凌駕する程のものとは到底いえないところである。
したがって、時と処を異にして観察しても、両商標は、外観上相紛れるおそれがあるものとはいえない。
また、本件商標及び引用商標からは、特定の称呼、観念は生じないというのが相当であるから、称呼及び観念において、両者が相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性
申立人提出の証拠によれば、引用商標がフロリダ・マリーンズとの関連において使用されていることが認められ、たとい需要者間において広く認識されるに至ってるものであるとしても、前記(1)のとおり、本件商標が引用商標に類似するものとはいえないものであり、さらに本件商標を引用商標と関連づけてみる理由は認められないから、結局、両者は、別異の出所標識として認識されるものというべきである。
してみれば、本件商標を指定商品及び役務に使用しても、需要者が引用商標を想起・連想して、当該商品又は役務を申立人あるいはこれと組織的・経済的に関連のある者の業務に係るそれと誤認して、出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第19号の該当性
本件商標が引用商標と同一又は類似するものでないことは、既に(1)において述べたところであるから、本号への該当性を欠いたものである。
なお、さらにいえば、野球チーム等の運営者がチーム名の欧文字の頭文字をそのマーク等に採択することは普通に行われることといえる。そして、本件商標は権利者のチーム名「ファイターズ(Fighters)」の頭文字「F」を用いたものと推定されるものである。申立人提出の証拠によって、直ちに本件商標が不正の利益を得る目的をもって使用するものであるということもできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第15号又は同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別 掲
(1)本件商標


(2)引用商標

異議決定日 2005-10-27 
出願番号 商願2004-14294(T2004-14294) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y091416182021242526282930323334353638394143)
T 1 651・ 25- Y (Y091416182021242526282930323334353638394143)
T 1 651・ 222- Y (Y091416182021242526282930323334353638394143)
最終処分 維持  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
水茎 弥
登録日 2004-11-05 
登録番号 商標登録第4814858号(T4814858) 
権利者 株式会社北海道日本ハムファイターズ
商標の称呼 エフ 
代理人 小林 俊夫 
代理人 鎌田 文二 
代理人 墳崎 隆之 
代理人 荒井 紀充 

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