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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を取消(申立全部取消) Y20 |
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管理番号 | 1126268 |
異議申立番号 | 異議2004-90109 |
総通号数 | 72 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-12-22 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-02-19 |
確定日 | 2005-10-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4734289号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4734289号商標の登録を取り消す。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4734289号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTHLIGHT」の欧文字を横書きしてなるものであり、平成15年6月17日に登録出願、第20類「マッサージ台」を指定商品として、同15年12月19日に設定登録されたものである。 2 申立人の主張する取消理由 本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品について、商標法4条1項10号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきものであると主張し、証拠として甲第1号証ないし同第73号証(枝番を含む。)を提出した。 3 本件商標に対する取消理由 当合議体は、商標権者に対して、平成16年12月17日付で要旨下記の取消理由を通知した。 記 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第3号証ないし甲第65号証によれば、「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりなる商標は、申立人及び申立人の日本国内販売代理店(有限会社フェアリ、有限会社編カンパニー及びタカチホメディカル株式会社)らにより、商品「マツサージ台」を含むマッサージ関連商品に使用されている事実が認められる。 さらに、「EARTHLITE」「アースライト」商標は、我が国においても、商品カタログ、各種雑誌に継続して宣伝広告していること、商品売上高などによれば、我が国において、本件商標の登録出願時を経て登録査定時に至るまで継続して、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められるものである。 そして、申立人らの使用する商標「EARTHLITE」「アースライト」の文字よりは、「アースライト」の称呼を生ずるものである。 そこで、本件商標をみると、本件商標は上記1のとおり、「EARTHLIGHT」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し「アースライト」の称呼を生ずるものである。また、本件商標は「マツサージ台」を指定商品とするものである。 そうしてみると、本件商標は、申立人らの業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されている商標と「アースライト」の称呼を同じくする類似する商標であって、同一の商品「マッサージ台」に使用するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。 4 当審の判断 当合議体は、上記3の取消理由の通知について、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。 そして、上記第3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品についての登録を商標法43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2005-05-26 |
出願番号 | 商願2003-50103(T2003-50103) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Z
(Y20)
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最終処分 | 取消 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 宮川 久成 |
登録日 | 2003-12-19 |
登録番号 | 商標登録第4734289号(T4734289) |
権利者 | カオ カオ インダストリアル カンパニー リミテッド |
商標の称呼 | アースライト、アース |
代理人 | 柳田 征史 |
代理人 | 佐久間 剛 |