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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z28
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Z28
管理番号 1126243 
審判番号 不服2001-17832 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-10-04 
確定日 2005-11-04 
事件の表示 商願2000-2657拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品とし、平成12年1月19日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、同年11月13日付け補正書により第28類「おもちゃ」に補正されたものである。

第2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『怪獣を模した模型おもちゃ』を想起させる図形よりなるところ、これを本願指定商品中の前記商品に使用するときは、単に商品そのものの形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、さらに、出願人は、指定商品を「おもちゃ」に補正し、本願商標が商標法第3条第2項の適用を受け得るものであると主張し、資料1ないし資料12を提出しているが、さきの認定を覆すことはできないとして、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 立体商標は、商品若しくは商品の包装又は役務の提供の用に供する物(以下「商品等」という。)の形状も含むものであるが、商品等の形状は、本来それ自体の持つ機能を効果的に発揮させたり、あるいはその商品等の形状の持つ美感を追求する等の目的で選択されるものであり、本来的(第一義的)には商品・役務の出所を表示し、自他商品、役務を識別する標識として採択されるものではない。
そして、商品等の形状に特徴的な変更、装飾等が施されていても、それは前記したように、商品等の機能又は美感をより発揮させるために施されたものであって、本来的には、自他商品を識別するための標識として採択されるのではなく、全体としてみた場合、商品等の機能、美感を発揮させるために必要な形状を有している場合には、これに接する取引者、需要者は当該商品等の形状を表示したものであると認識するに止まり、未だ商品等の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解するのが相当である。
また、商品等の形状は、同種の商品等にあっては、その機能を果たすためには原則的に同様の形状にならざるを得ないものであるから、取引上何人もこれを使用する必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであって、一私人に独占を認めるのは妥当でないというべきである。
そうとすれば、商品等の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合はともかくとして、商品等の形状と認識されるものからなる立体的形状をもって構成される商標については、使用をされた結果、当該形状に係る商標が単に出所を表示するのみならず、取引者、需要者間において、当該形状をもって同種の商品等と明らかに識別されていると認識することができるに至っている場合を除き、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないものと解すべきである。
2 これを本願についてみれば、本願商標は、別掲(1)及び(2)のとおりの、大小様々な部品より構成されている立体形状であり、その外観は、斜め左向き正面と斜め右向き背面よりみた「怪獣を模したロボットおもちゃ」といえるものである。
そして、本願商標の指定商品中に包含されている「怪獣を模したロボットおもちゃ」等は、後掲3のとおり一体成形型以外に各種部品を組み立てることができるものも製造販売されているところである。
そうすると、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、ロボットおもちゃ本体自体及びそれに装備されている各種武器等の器具が組み立てられるようになっているという特性を有しているとしても、このような商品の機能又はそれに伴う形状は、多少特異なものであっても、未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないと解することは、前記1認定のとおりであるから、これはその商品の特性を発揮させるものの範囲というべきであり、また、本願商標と同一形状の商品を他の同業者が製造販売していないとしても、同様に、その商品の特性を発揮させるための範囲内というべきであって、これに接する需要者は、当該商品の形状を表示したものと認識するにとどまり、未だ商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないといえるものである。
3 本願商標の指定商品「おもちゃ」中の「怪獣を模したロボットおもちゃ」等については、インターネット上で、例えば、以下(1)ないし(5)の事実がある。
(1)「【楽天市場】プラモデル>その他:通販・インターネットショッピング」の表題のもと、…「機動戦士ガンダム:1/100 MGマスターグレード:MS06-F/Jザク2(量産型)【玩具 バンダイ…2,250円 税別、送料別…」、「…プラモデル HGオーラバトラー05『トカクマダンバイン』500円 税別、送料別…」等の商品が記載され、その紹介の左部分に様々な形状のおもちゃが表示されている(http://directory.rakuten.co.jp/rms/sd/directory/vc/s1tz101197/)。
(2)「プラモデル -トイザらス」の表題のもと、「プラモデル 商品一覧」、「1/100 ZGMF-X10A フリーダムガンダム TVアニメ『機動戦士ガンダムSEED』に登場する新主役機『フリーダムガンダム』が1/100スケールでキット化しました。価格:1,999円…」、「HGUG ギャプラン『機動戦士Zガンダム』に登場し、たびたびエゥーゴを苦しめたティターンズのMS『ギャプラン』が1/144スケールHGUCシリーズに登場です。専用ディスプレイスタンドが付属しています。 価格:1,499円」等の商品が紹介され、その紹介の左部分に様々な形状のおもちゃが表示されている(http://www.toysrus.co.jp/p/c/15/)。
(3)「HobbyJAPAN OnlineShop」の表題のもと「おすすめ商品」の記述があり、「…ダンジョンズ&ドラゴンズ ベーシックセット 5,040円 『ダンジョンズ&ドラゴンズ』…」、「NEO超像革命 キン肉マン・黄金のマスク編 12個セット4,788円 [超像革命]」等の商品の紹介があり、その上部には、様々な形状のプラモデルやアクションフィギュアの写真が表示されている(http://www.hobbyjapan-shop.com/)。
(4)「怪獣の一覧」の表題のもと、「映画やテレビなどに登場した怪獣の一覧である」の記述があり、「映画」「東宝」「・ゴジラ(『ゴジラ』他)・ラドン (『空の大怪獣ラドン 』他) ・モスラ (『モスラ 』他)…」、「ゴジラのゲームなどに登場する怪獣」「・超ゴジラ・魔獣バガン・ドゴラス」…」、「大映」「・ガメラ(『大怪獣ガメラ』他」・バルゴン(『大怪獣決闘ガメラ対バルゴン』、『宇宙怪獣ガメラ』)…」、「海外」「・キングコング(『キングコング』他。米国)…」の記載がある(http://www.dict-keyword.com/81/38228.html)。
(5)「怪獣ブログ」の表題のもと、「ワニゴンとガマロン 怪獣ブームはテレビ、映画の世界だけでなくおもちゃの世界にも広がっていった。怪獣のおもちゃ、ソフビ人形や怪獣プラモは子供たちの必須アイテムとなった。当時の男の子達の中で怪獣人形を持っていない子供なんて1人もいなかったであろう。数多くの怪獣が商品化された。…」の記述がある(http://pulog1.exblog.jp/48583/)。
4 上記(1)ないし(5)よりすると、本願商標の指定商品「おもちゃ」を取り扱う業界において、様々な素材を使用した様々な機能と形状の「怪獣を模したおもちゃ、プラモデル」等のおもちゃが商品化されて、製造、販売されているといえる。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「怪獣を模したロボットおもちゃ」について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、当該商品の機能又はこれに伴う形状を表示したものであると認識させるにとどまるといえるから、未だ商品の機能又はこれに伴う形状を普通に用いられる方法で表示するものの域を出ないというべきである。
したがって、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、その指定商品中の「怪獣を模したロボットおもちゃ」の機能又はこれに伴う形状を表したと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。
5 請求人の意見
(1)商標法第3条第1項第3号について
請求人は、本願商標は、これに接する需要者、取引者が、これから直ちに「怪獣を模した模型おもちゃ」を想起することはなく、請求人のシンボルキャラクター的な役割を果たし、各部に機械部品のように見えるデフォルメを施すという特徴を備えているものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当しない旨主張する。
しかしながら、本願商標は、商品の機能又はそれに伴なう形状を表したものであることは、上記4認定のとおりであるから、請求人のこの点に関する主張は採用することができない。
(2)商標法第3条第2項について
(ア)請求人は、本願商標が、請求人の販売する「ZOIDS(ゾイド)シリーズ」のうちの一体と同一形状であり(甲第1号証)、長年の使用により識別力を獲得している旨主張し、原審において資料1ないし資料12(枝番号を含む)及び当審において甲第1号証ないし甲第12号証(枝番号を含む)(両者は実質的に同一と認められるので、以下、「甲号証」とする。)を提出した。
(イ)商標法第3条第2項に該当するものとして登録を認められる商標は、同法第3条第1項各号に掲げる商標は自他商品識別力がないものとされて商標登録を受けられないのであるが、第3号から第5号までのものは特定の者が長年その業務に係る商品について使用した結果、その商標がその商品と密接に結びついて出所表示機能をもつに至ることが経験的に認められるので、このような場合には特別顕著性が発生したと考えて商標登録をし得ることにしたのである。
そして、商品の形状に係る立体商標が、同法第3条第2項に該当するものとして登録を認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られるものであると解されるものである。
また、使用に係る商標の形状の全体を観察した場合、その立体的形状と出願に係る商標とが同一であり、その立体的形状が識別標識として機能するには、立体的形状に施された装飾をもって需要者に強い印象、記憶を与えるものと認められ、かつ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至っていることの客観的な証拠(例えば、同業組合又は同業者等、第三者機関による証明)の提出が必要であるというべきである。
そこで、これを本願商標についてみれば、請求人の主張及び甲第1号証よりすると、請求人が長年の使用により識別力を獲得しているとする商品は、「ZOIDS(ゾイド)シリーズ」のうちの一体である「ゴジュラス」と表示される「怪獣を模したロボットおもちゃ」と認められるから、「怪獣を模したロボットおもちゃ」が、使用により識別力を獲得しているか、以下検討する(以下、請求人が長年の使用により識別力を獲得しているという「怪獣を模したロボットおもちゃ」を一括して「請求人使用商品ロボットおもちゃ」という。)。
(a)甲第1号証は、請求人の「2000年 前期総合カタログ[1月〜6月]」であり、「ボーイズキャラクター ZOIDS」の標題の下に「ZOIDS001 ゴジュラス」の表示、及びその上部に「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の写真が掲載されている。
しかしながら、この「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、本願商標と尾の先端に位置する武器と思しきものの有無の差、及び尾の色彩の濃淡の差等の異なる部分を有しているものである。
そうすると、該「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、本願商標と共通する部分があるとしても、同一の商標ということはできない。
(b)甲第2号証及び甲第3号証は、1980年から2000年9月までの年度別商品売上表であり、これは商品の売り上げの推移を示しているものである。
そして、これは「ゾイド」シリーズの年度別売上表といえるものであって「ゾイドマータ」、…「ゾイドゴジュラスマーク2」、「ゴジュラスMK-2リョウサンガタ」…「B/Oゴシュラス」…「ゾイドジャガー」等の複数の商品名が記載されていることが認められる。
そして、前記(a)よりすると、「ゴシュラス」名を含むものが、甲第2号証及び甲第3号証に該当するといえるが、一般に複数の型番の商品は、全て同一の形状よりなる商品とはいえず、類似の形状の商品を含むと解されるものである。
そうすると、「ゴシュラス」名を含む商品の売り上げは、他のシリーズ商品より多少多いといえるとしても、必ずしも本願商標と同一形状の「請求人使用商品ロボットおもちゃ」のみが多いということはできない。
(c)甲第4号(枝番号を含む)は、請求人のZOIDS製品カタログである。
そして、甲第4号証の1は、インターネットからダウンロードしたZOIDS製品カタログであリ、そこには、ゴジュラス(恐竜型)の表示の下部に「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の写真が掲載されている。
しかしながら、この写真は不鮮明であり、本願商標と外観の一部、例えば色彩が異なるようにも見受けられるが、本願商標と同一形状であるか否かについて確認することができない。
また、甲第4号証の2は、「1984/4現在のカタログ」であるが、その「請求人使用商品ロボットおもちゃ」を紹介したといえる映像は、不鮮明であり、本願商標と同一形状であるか否かについて確認することができない。
(d)甲第5号証(枝番号を含む)は、個人作成のインターネットのサイトである。
そして、甲第5号証の4の2/3ページ下から7行目ないし3/3ページ3行目に「…パッケージのゴジュラスは、試作検討段階のものであると思われる。大まかなイメージは変わらないが、細かい点ではかなり異なっている。まずは、鼻の下のモールド…他にも何カ所か異なる点があると思うので見比べてみるのも一興である。…」の記述が認められる。
そうすると、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の形状は、時の推移とともに変遷しているといえるから、本願商標と、何時の時点も同一形状のものということはできない。
さらに、他のインターネットのサイトについてみても、その内容は請求人の販売する商品「ゾイド」と称する「怪獣を模したロボットおもちゃ」についてのものであり、その一部に「請求人使用商品ロボットおもちゃ」に関する記述及び写真が掲載されているにすぎず、その写真についてみても、本願商標と同一の形状ばかりでなく類似の形状を包含しているものである。
(e)甲第6号証の1は、「社団法人日本玩具協会」(以下、「日本玩具協会」という。)による本願商標に関する証明書である。
そして、該証明書は、本願商標に係る立体形状の商品が請求人の製造、販売に係るものであることを日本玩具協会の協会員に認識されていること、日本玩具協会が本願商標に係る立体形状の商品と、同一又は類似する商品を取り扱っている事実を知らないこと、及び請求人が、長年にわたって開催されている、日本玩具協会主催の東京おもちゃショーに毎年参加しており、そこで、本願商標にかかる立体形状の商品を出品し続けていることを内容とするものである。
しかしながら、該証明書は、日本玩具協会が証明者として記名、押印するように、あらかじめ用意された依頼文書形式の「証明願」を表題としたものであるから、これのみでは、本願商標と同一形状の「請求人使用商品ロボットおもちゃ」のみが使用をされた結果請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものに至ったとは認め難いものである。
(f)甲第6号証の2は、「2000年東京おもちゃショー」に関するレポートであって、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の写真を見出すことができる。
しかしながら、これも、他の「怪獣を模したロボットおもちゃ」とともに展示されているもの、又は、該おもちゃショーの宣伝のために展示されているものといえるものであって、これら「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、本願商標と必ずしも同一とはいえない形状のものも包含しているものである。
(g)甲第7号証(枝番号を含む)は、「2000年春のゲームショー」、「第10回及び第11回の次世代ワールドホビーフェア」のレポートであって、不鮮明ながら「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の上半身と思しきものを複数認めることができる。
しかしながら、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」が、「第10回次世代ワールドホビーフェア」に展示されていたとしても、これら「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、本願商標と必ずしも同一とはいえない形状のものも包含しているものである。
(h)甲第8号証(枝番号を含む)は、平成12年10月16日「週間玩具通信」及び東商記者クラブへの「『大 ZOIDS 展』開催のご案内」である。
しかしながら、これらは、「大ゾイド展開催」が2000年10月8日及び9日に開催されることについてのものであって「請求人使用商品ロボットおもちゃ」に関する記事及び写真のいずれも見出すことはできない。
(i)甲第9号証は、大きく「ゾイド」及び「ZOIDS」と表示されている、自社商品の宣伝用ポスターのコピーである。
しかしながら、このコピーは、不鮮明であり、かつ、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」に言及した記述及びその形状を示すものを確認することができない。
(j)甲第10号証は、テレビの「ゾイド」視聴率(個人)の推移である。
しかしながら、請求人は、これを平成12年4月15日から9月9日までのテレビアニメの視聴率一覧表というが、これには、「ウルトラマンガイア(8/28最終回)」、4/15(土)…11/18(土)の記述は認められるとしても、作成された年が明記されておらず、平成12年の視聴率であるか否かを確認することができない。
したがって、この視聴率一覧表は、誰が何時どのような目的でこれを作成したものか不明といえる。
そうすると、該視聴率一覧表から、仮に「ゾイド番組」の視聴率が高いことが認められるとしても、これをもって、直ちに「請求人使用商品ロボットおもちゃ」に対する視聴率が高いということはできない。
(k)甲第11号証は、株式会社小学館発行「機獣新世紀ゾイド公式ファンブック」である。
そして、その4ページに「ゴジュラス戦歴」の標題の下「…ZAC2030年ロールアウト(実戦配備)当時の戦闘ゾイドの常識をはるかに超える巨体、装甲、装備で、長く無敵時代を築いた。…またZAC2037年に中距離キャノンを装備したMK2仕様に改装されることで、旧対戦後期まで一貫して主力ゾイドであり続けた。」の記述を有する。
また、6ページの「全軍ゾイド名鑑」と表示される「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、「ゾイドゴジュラス(恐竜型)」及び「ゾイドゴジュラス MK2仕様(ローマ数字で表されている。以下同じ)量産型(恐竜型)」と複数の型番の下に、必ずしも同一といえない形状の「請求人使用商品ロボットおもちゃ」の写真が表示されている。
この記述からすると、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、全てが本願商標と同一の形状を有するものではなく、時の推移とともに複数の型番を有し、その形状も異なっているといえるものである。
(l)甲第12号証は、本願商標の形状の特徴を示したといえる写真である。 したがって、この写真をもってして、本願商標が使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを証明したものということはできない。
(ウ)以上を総合すると、「請求人使用商品ロボットおもちゃ」は、請求人のいう「ZOIDS(ゾイド)シリーズ」中の「怪獣を模したロボットおもちゃ」の一つとして、使用された結果、請求人の業務に係るものと、ある程度認識されているといえるとしても、甲第1号証ないし甲第5号証、甲第7号証、甲第8号証及び甲第11号証よりすると、これが複数の型番と複数の形状を有していることは明らかであり、他の甲各号証をみても、本願商標のみが使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったということを証明したものとはいえない。
そうとすると、請求人は、甲各号証をもって、本願商標と同一形状よりなる「請求人使用商品ロボットおもちゃ」のみが使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるに至ったことを証明したものといえないから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するという請求人の主張はこれを採用することができない。
(5)むすび
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、同法第3条第2項の要件を具備するものとも認められないとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲



別 掲 (1)




別 掲 (2)


(色彩及び詳細については原本参照)


審理終結日 2005-08-31 
結審通知日 2005-09-06 
審決日 2005-09-21 
出願番号 商願2000-2657(T2000-2657) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z28)
T 1 8・ 17- Z (Z28)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 土屋 良弘山本 良廣 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 和田 恵美
三澤 惠美子
代理人 荒船 博司 
代理人 荒船 良男 

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