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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1126233 
審判番号 不服2003-19089 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-30 
確定日 2005-11-28 
事件の表示 商願2002- 75273拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ASTAM」及び「エーエスタム」の文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月4日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、別掲に示すとおりの登録第1259177号商標ほか(以下、『引用商標』という。)と称呼において類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、欧文字と片仮名文字を併記した構成よりなるところ、下段の「エーエスタム」の片仮名文字は、上段の「ASTAM」の欧文字の読みを無理なく自然に特定すべく表されているものと認識できるものであるから、その構成文字全体に相応して「エーエスタム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「アステム」、「ASTEM」の文字等を含むものであるから、「アステム」の自然の称呼を生ずるものとみられ、該称呼は本願商標の称呼と類似のものとみることはできない。
したがって、本願商標より「アスタム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用登録第1259177号商標

審決日 2005-11-17 
出願番号 商願2002-75273(T2002-75273) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢代 達雄▲広▼富 あおい 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
寺光 幸子
商標の称呼 エーエスタム、アスタム 
代理人 松田 三夫 

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