ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z36 |
---|---|
管理番号 | 1126219 |
審判番号 | 不服2004-1116 |
総通号数 | 72 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-01-15 |
確定日 | 2005-11-16 |
事件の表示 | 商願2001-112951拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RENAL DISCOVERIES」の文字(標準文字による)を書してなり、第36類「腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営」を指定役務とし、パリ条約に基づきアメリカ合衆国への出願を最初の出願(2001年10月9日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成13年12月19日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務『腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願に係る指定役務「腎臓病の分野における外部の研究者に対する助成金提供計画の立案及び運営」は、原審において提出された意見書及び当審において提出された審判請求理由の追加の補正書の記載によれば、腎臓病分野の研究者や医師に対する助成金の提供を行うための研究課題の設定、提供希望者の募集及び審査並びに助成金の実際の提供について、その計画を立案し、実行するものであるから、その内容及び範囲は明確なものというべきである。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-10-25 |
出願番号 | 商願2001-112951(T2001-112951) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z36)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子、澁谷 良雄 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 田中 敬規 |
商標の称呼 | リーナルディスカバリーズ、レナルディスカバリーズ |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 中山 健一 |