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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
管理番号 1126163 
審判番号 不服2003-19582 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-06 
確定日 2005-11-14 
事件の表示 商願2002- 97902拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「Ridoc Ez Installer」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月20日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『OSやアプリケーションをディスクに自動的に組み込む電子計算機用プログラム』の意味を有する英語『Installer』の文字を有するものであるから、これを本願指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Ridoc Ez Installer」の文字よりなるところ、構成中の「Installer」が原審説示の「OSやアプリケーションをディスクに自動的に組み込む電子計算機用プログラム」の意味を有するものとして辞書等に掲載されているとしても、かかる構成においては、「Installer」の文字が、本願の指定商品中、具体的な商品についてその品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を認めることはできないところである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一種の造語を表すものというのが相当であるから、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-10-20 
出願番号 商願2002-97902(T2002-97902) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文半田 正人 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 池田 光治
寺光 幸子
商標の称呼 リドックイージーインストーラー、ライドックイージーインストーラー、リドックイイゼットインストーラー、ライドックイイゼットインストーラー、リドック、ライドック、イージーインストーラー、イイゼットインストーラー、インストーラー 

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