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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 036
管理番号 1126145 
審判番号 取消2005-30446 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2005-04-18 
確定日 2005-10-26 
事件の表示 上記当事者間の登録第3285410号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3285410号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3285410号商標(以下、「本件商標」という。)は、
「住 化」の漢字と「スミカ」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第36類「金銭の貸付、生命保険契約の締結の媒介、損害保険契約の締結の代理、建物の管理、建物の貸与、土地の管理、土地の貸与」を指定役務として、平成4年9月2日に登録出願、同9年4月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者により、その指定役務について使用されている事実は発見できなかった。
また、本件商標について、専用使用権者、通常使用権者の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。
よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第
2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消
を免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-25 
結審通知日 2005-08-31 
審決日 2005-09-13 
出願番号 商願平4-172142 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (036)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小池 隆早川 文宏 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
柳原 雪身
登録日 1997-04-18 
登録番号 商標登録第3285410号(T3285410) 
商標の称呼 スミカ 
代理人 鷹取 政信 
代理人 武藤 元 

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