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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y06
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y06
管理番号 1126128 
審判番号 不服2003-20921 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-28 
確定日 2005-10-27 
事件の表示 商願2003- 2729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「コンパクト金具」の文字を標準文字により表してなり、願書に記載した第6類、第19類に属する商品を指定商品として平成15年1月17日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における、平成15年10月28日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、標準文字で『コンパクト金具』と表してなるものであるが、『コンパクト』の語は『小さくまとまった、小型であること』等の意で良く知られているものであるから、これを本願の指定商品について使用した場合、『小さくまとまった金具、小型の金具』程度の意を需用者に理解させるにすぎず、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『小さくまとまった金具、小型の金具』程度の意を把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中「金属製金具」について使用するときは、需要者をして何人の業務に係るものであるかを認識できず、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「コンパクト金具」の文字を書してなるところ、構成中の「コンパクト」の文字は、「小型の、小ぢんまりした、かさばらない」等の意味合いを表す平易な英語「compact」に通じる外来語「コンパクト」の文字を表したものと認められ、また、「金具」の語も、日常的に親しまれて使用されており、「器具にとりつける金属製の付属品、錠・引手・鐶かんなどの類、かなもの」と理解されるものであるから、全体として、「小さくまとまった金具、小型の金具」の意味合いを容易に把握し、理解されるものである。
そうとすれば、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「金属製金具」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、上記の実情からすると「小型の金具」の意味合いをもって、単に商品の品質、形状を表示したものと認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、これを「金属製金具」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、当審における「請求の理由」において、「登録第4425057号商標、第4425058号商標及び第4466914号商標が、『コンパクト』+『名詞』を組み合わせたもので『顕著性がなく、品質の誤認が生ずるおれそがある。』として拒絶されることなく、識別力を有したものと判断され登録されているものであるから、本願も同様に登録されるべきである。」旨述べているが、本願商標は、前記事情より自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当であり、該登録例とは商標の態様等を異にするものであり、それをもって本願商標における判断の基準とすることは適当でないから、該請求人の主張も採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-26 
結審通知日 2005-08-30 
審決日 2005-09-12 
出願番号 商願2003-2729(T2003-2729) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y06)
T 1 8・ 272- Z (Y06)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石田 清 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 橋本 浩子
宮川 久成
商標の称呼 コンパクトカナグ、コンパクト 
代理人 中井 宏行 

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