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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z25 |
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管理番号 | 1126106 |
審判番号 | 取消2004-31396 |
総通号数 | 72 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-12-22 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2004-10-22 |
確定日 | 2005-10-24 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4388171号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4388171号商標(以下「本件商標」という。)は、「KINGSLEY」の文字と「キングスレイ」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年10月6日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 2 請求人の主張(要旨) 請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者により使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 3 被請求人の答弁(要旨) 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。 (1)被請求人(商標権者)は、セーター(乙第1号証)を2003年(平成15年)12月より販売している。該セーターには、本件商標が表示された織りネーム及び商品タッグが付されており(乙第2号証)、これらは、繊維製品服飾副資材製造販売会社である株式会社増惣より納品された(乙第3号証)。 (2)被請求人の取引先である株式会社アルペンの店舗である「ゴルフ5」が2001年(平成13年)11月15日から2003年2月21日にかけて発行したちらしには、被請求人が納品したセーター、半袖シャツ、長袖シャツが掲載されている。これら商品には本件商標が表示されている(乙第4号証ないし乙第7号証)。 (3)被請求人は、ゴルフ練習器用のスペアボール(乙第8号証)を2004年(平成16年)3月及び同7月に台湾より輸入した(乙第9号証)。 (4)被請求人の取引先である株式会社アルペンの店舗である「ゴルフ5」が2001年12月7日に発行したちらしには、被請求人が納品したパット練習器が掲載されている。該商品には本件商標が表示されている(乙第10号証)。 (5)被請求人が2001年7月に作成した取引業者用のカタログには、パット練習器及びショット練習器が掲載されている(乙第11号証)。 (6)以上のように、本件商標の使用の事実が明らかであるから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきでない。 4 当審の判断 乙第1号証ないし乙第11号証を総合勘案すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成16年11月15日)前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「セーター、半袖シャツ、長袖シャツ」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、また、「ゴルフ練習器」について、本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。 そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-05-27 |
結審通知日 | 2005-06-02 |
審決日 | 2005-06-14 |
出願番号 | 商願平11-91262 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Z25)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山本 良廣 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 津金 純子 |
登録日 | 2000-06-02 |
登録番号 | 商標登録第4388171号(T4388171) |
商標の称呼 | キングスレイ、スレイ |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 松嶋 さやか |