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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1126086 
審判番号 不服2004-6093 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-25 
確定日 2005-11-10 
事件の表示 商願2003-30967拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「食塩及びその他の調味料」を指定商品として、平成15年4月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3331731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年5月12日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,氷」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「MANA」と「マナ」の各構成文字に相応して「マナ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、横扁平楕円形内に、上から順に、「理念商品」の漢字、「Manna Set」の欧文字、「マナセット」の片仮名文字を三段に横書きした構成からなり、全体としてまとまりよく表されているものである。
そして、引用商標は、構成中の「Manna Set」と「マナセット」の文字部分について、「マナセット」が「Manna Set」の称呼を特定する役割を果たしていると認識されるものであり、「Set」及び「セット」の文字部分が「ひとそろい,一式」を意味する語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を理解させるものではなく、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく表されており、それぞれ一連一体のものと認識し把握され、「リネンショウヒンマナセット」、「マナセット」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
してみれば、引用商標から単に「マナ」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 本願商標


別掲(2) 引用商標

審決日 2005-11-01 
出願番号 商願2003-30967(T2003-30967) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 芦葉 松美林 栄二 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 岩本 和雄
高野 義三
商標の称呼 マナ 
代理人 山根 広昭 
代理人 田中 秀佳 
代理人 江原 省吾 
代理人 白石 吉之 
代理人 熊野 剛 
代理人 城村 邦彦 

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