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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12
管理番号 1126072 
審判番号 不服2002-11786 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-06-27 
確定日 2005-11-08 
事件の表示 商願2000-109046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SWINGVAN」及び「スウィングバン」の文字を二段に横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1179044号商標(以下「引用商標」という。)は、「SWING」及び「スイング」の文字を二段に横書きしてなり、昭和48年2月13日登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同51年1月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「SWINGVAN」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表され、さらに下段の「スウィングバン」の文字は、その読みを特定すべく一連に表されているものであるから、全体として外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ構成中の「VAN」及び「バン」の文字部分が「貨物を運搬する有蓋の自動車」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、「スウィングバン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「スウィング」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-10-25 
出願番号 商願2000-109046(T2000-109046) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
池田 光治
商標の称呼 スウイングバン、スウイング、スイング 
代理人 本田 崇 

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